連載・コラム
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内部統制システムを機能させるポイント
改正会社法が本年2021年3月より施行され、社外取締役の選任が義務化されたのと同時に、監査役会設置会社の場合、監査役の人数は3人以上、かつその過半数が社外監査役でなければならなくなりました。一方、中小企業においては、取締役会を設置していない場合、あるいは取締役会を設置し会計参与を置いている場合には、監査役の設置が義務ではなくなりましたが、監査役の果たす役割は、健全な企業経営においては極めて重要なものです。今回は、監査役や取締役会が機能するためには何が必要かを具体的な事例を通じて解説していきます。また、公益通報者保護法による内部通報制度についても、どのように運用すれば効果的かを掘り下げてみたいと思います。
2021/10/22
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