2. ハラスメントの防止措置

前述の労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメントの防止措置は、令和2年6月から大企業に義務付けられていますが、令和4年4月からは中小企業についても義務化されます。

職場におけるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(マタニティーハラスメント、パタニティーハラスメント)を防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置については、以下の4つが厚生労働大臣の指針に定められており、事業主は、これらの措置を必ず講じなければなりません。また、マタニティーハラスメント、パタニティーハラスメントについては、これらの措置に加えて、その原因となる背景や要因を解消するための措置を講じることが必要とされます。

【事業主がハラスメントの防止に関して雇用管理上講すべき措置】
 ①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
 ②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 ④プライバシー保護、不利益扱いの禁止などの措置

新型コロナウイルス感染症による影響が長引く中で働き方が大きく変わり、これまでにない新たな働き方や環境の変化に慣れない人は少なくなくありません。不安やストレスを感じる人が多くなっており、企業には、従業員が安心して働ける職場環境の整備に積極的に取り組むことが求められています。

特に、中小企業では、来年4月からのハラスメント防止措置の義務付けに備えて、できるだけ早期に就業規則の見直しやハラスメント規程の作成、ハラスメント相談窓口の設置、ハラスメント研修の実施など、具体的な対応に取り組むことが必要であるといえます。

参考サイト:厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000797476.pdf