道路交通法の改正と自転車通勤のリスク対策

毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2024/10/28
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
令和6年11月1日に道路交通法の改正法が施行され、自転車運転に関わる罰則が強化されます。法改正の背景には、自転車関連の死亡・重症事故の増加があります。
警察庁が公表している資料によると、平成29年以降、全交通事故に占める自転車関連事故の割合と件数がともに増加傾向にあり、令和5年の割合は23.5%に至り、件数も72,339件と前年より2,354件増加しています。
自転車関連事故の特徴として、死亡・重傷事故の約76%が自転車と自動車の事故で、そのうち出会いがしらの衝突事故が約55%と最も多く発生していることが挙げられます。このような事故では、自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多くなっています。
スマートフォンの普及に伴い、自転車運転中に画面を見たり操作したりする、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が原因となる交通事故が急増しており、なかには事故の相手方である歩行者が亡くなるケースも発生しています。
また、酒気帯び状態で自転車を運転すると、死亡・重傷事故率が飲酒なしの状態と比べて大幅に高まることが分かっています。
こうした状況を踏まえて、道路交通法の改正法(令和6年5月24日公布)では、自転車関連事故の発生防止を目的として、「ながらスマホ」の禁止と罰則化、「酒気帯び運転」の罰則化が盛り込まれることになりました。
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