2024年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が成立し、同月21日に公布されました。改正法の柱となるのが、育成就労制度の創設です。

改正法では、令和5年11月30日付「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の最終報告書による提言を受けて、技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を新たに創設し、特定技能制度と連続性をもたせることで、外国人材が日本国内でキャリアアップできる制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材の確保を目指すことになりました。

■改正法の概要

改正法では、これまで指摘されてきた技能実習制度を巡る諸々の課題を解消するため、入管法の改正により「技能実習」の在留資格を廃止し、新たに「育成就労」と「企業内転勤2号」の在留資格が創設されました。

また、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下、「技能実習法」)を抜本改正し、法律名が「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(以下、「育成就労法」)に改められました。

改正法の施行日は、2024年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日で、現時点では未定です。施行後は、育成就労法の下で、新たな外国人材受け入れ制度である育成就労制度がスタートします。

画像を拡大 「改正法の概要」 出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「入管法・技能実習法の改正について(育成就労制度の創設等)」