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ニューノーマル時代の労務管理のポイント
被災見舞金は福利厚生か給与か
職場の作業環境や清潔保持、休養のための措置については、事務所衛生基準規則等により基準が定められています。しかし、従来の基準が定められてからすでに50年近く経過し、社会状況も大きく変化していることから、令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場の照度、便所、救急用具等に関する労働安全衛生基準が見直されました。
2022/04/11
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交換回数減らせる非常用簡易トイレ
大塚ホールディングスの子会社である大塚包装工業は、災害用備蓄品「トワレスブランド」から、自然災害等でトイレが使用できなくなる緊急時に対応する「非常用簡易トイレ エチケットタイプ」を販売する。
2021/03/04
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もしも大災害で社員が被災したら?
「災害復興法学」のすすめ
「防災・減災を自分ごと」にしてほしいという願いからはじまった本連載も、今回が最終回となりました。被災者を支援する法律はあるのに、知られていない、利用しにくいなどの理由から十分な支援ができないケースは多々あります。ならば既存の法律や制度の改善が必要で、連載のベースとなった「災害復興法学」はそのための学問です。防災や復興においても「法律」「政策」が重要なファクターになることに興味を持っていただけたら本望です。
2020/03/11
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もしも大災害で社員が被災したら?
巨大災害時の共通のリーガル・ニーズを知っておこう
熊本地震は、地震や土砂災害で直接亡くなった方が50名であるのに対し、災害後に過酷な避難生活などが影響で亡くなった「災害関連死」が200名以上に及んでいます。原因のひとつは、東日本大震災における実績や教訓が熊本地震の現場に引き継がれなったこと。たとえば、東日本大震災における避難所環境改善の実績が災害救助制度に反映されなかったことで、自治体の備蓄や防災の知恵につながらなかったことは、残念でなりません。
2020/02/19
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もしも大災害で社員が被災したら?
「支援制度があること」の周知自体が重要な支援
2011年3月、東日本大震災が発生した当初、弁護士もまた現場の被災者の声を聞き、少しでも役立つ情報を提供しようと必死になっていました。私は、この膨大な被災者の声を「視覚化」して、記録に残し、広く政策提言に活用すべきではないかと考えました。ひとりの弁護士として日弁連にかけあい、2011年4月から日弁連の災害対策本部室長として相談事例の分析を担うことになりました。
2020/02/12
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もしも大災害で社員が被災したら?
一時休業でも雇用保険の「失業給付」が使える場合がある
大規模な自然災害により事業所が休止や廃止になった場合、会社としては、従業員の退職(解雇)を検討せざるを得ない場合もあるかもしれません。従業員が失職すれば、雇用保険の被保険者(従業員)として、雇用保険の基本手当(失業給付)の受給ができる場合もあります。しかし従業員を失職させてしまうことは、極力避けたいものです。会社の事業継続マネジメント(BCM)の観点からしても、従業員を繋ぎ止めておくことは、事業再開を迅速に進める上でも重要です。
2020/01/22
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災害時に困るトイレの話
第5回 災害時、携帯トイレは役立つのか?
大きな災害が起きると、水洗トイレの多くは使用できなくなります。それは地震でも水害でも一緒。今回お伝えしたいことの結論を先にいうと「トイレの初動対応として、携帯トイレは役立つ」ということです。なぜ今回このことを書きたいと思ったのかというと、先日ある地域でトイレの備えについて講演をした際、その場にいた方から「実は私、東日本大震災のとき、宮城県にいまして、携帯トイレがものすごく役に立ったのですよ」と教えていただいたからです。
2020/01/17
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もしも大災害で社員が被災したら?
仮設住宅は申込期限と入居要件を確認して
災害救助法が適用されると、住宅が全壊、全焼、流出などした場合で、自らの資力では住宅を得ることができない世帯に対し「応急仮設住宅」が提供されます。応急仮設住宅には「建設型応急住宅」と「賃貸型応急住宅」があります。
2020/01/08
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もしも大災害で社員が被災したら?
諦めないで「リバースモーゲージ」を検討しよう
住まいの再建や修繕のために、新しい借り入れをしなければならない場合も多いと思います。金融機関は利息の優遇や親子ローンなどの商品を用意していますが、年齢や収入により利用ができないこともあります。そもそも、新しい借り入れは人生設計においても大きな負担となりますので、慎重に慎重を期して検討しなければなりません。筆者自身も弁護士でありファイナンシャルプランナー(AFP)でもありますので、無理な計画の危険性はよく知っているつもりです。だからこそ、そもそも被災後に借金を背負うのが良いのかどうかには葛藤があります。
2019/12/11
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もしも大災害で社員が被災したら?
災害救助法の応急修理、利用は見通し持って
比較的大規模で深刻な被害が発生したり、またその恐れがある場合には「災害救助法」の適用を都道府県が決定します。そして災害救助法が適用されている地域では、「住宅の応急修理」という支援を受けることができます。
2019/11/27
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災害時に困るトイレの話
第4回 避難所におけるトイレの備えの実態
これまで書いてきたとおり、水洗トイレは災害に強くないシステムです。地震で給水設備が壊れてしまえば断水し、停電だとしてもポンプが動かなければ給水されません。また、水を確保できたとしても、排水系統に支障があれば流すことはできません。浸水時は、地中の排水管も満水なので、汚水を流すことはできなくなります。つまり、どのような自然災害においても、災害用トイレの備えが必要ということです。これは、家族を守る、従業員を守る、地域住民を守る上で欠かせません。しかし、水や食料に比べて、トイレの備えは圧倒的に不足しています。そこで、今回は、避難所でのトイレの備えの現状について考えてみます。
2019/11/15
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もしも大災害で社員が被災したら?
特定非常災害で行政手続等の期限が延長に
特に大規模な災害があると、本来行うべき各種手続をとることができず、本来の期限が過ぎてしまうことがあります。たとえば、運転免許証の有効期限を過ぎてしまったり、営業許可申請の記載の変更事由の届出義務を履行できなかったりということがおきます。そのような場合に免許失効などの不利益を受けないようにする法律が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(特定非常災害特別措置法)です。
2019/11/13
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もしも大災害で社員が被災したら?
相続放棄ができる期限に注意を
人が亡くなると「相続」が開始されます。相続人は、原則として、亡くなった方(「被相続人」といいます)のプラスの財産(不動産や現預金など)も、マイナスの財産(借金など)も一切を引き継ぐことになります。これを「単純承認」と呼びます。しかし、被相続人に多額の借金があり、手元に残すべきプラス資産も特段ない場合は、相続人が相続をきかっけに借金だけを背負い込むことになってしまいます。このような不都合を回避するため、相続人が被相続人の権利義務の一切を引き継がない「相続放棄」という仕組みがあります。
2019/10/30
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もしも大災害で社員が被災したら?
避難所で弱者狙う犯罪から従業員を守るには
内閣府男女共同参画局による「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指指針解説・事例集」(2013年)には以下のような報告があります。
2019/10/16
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もしも大災害で社員が被災したら?
便乗・悪徳商法に注意、契約は慎重に
災害後には、災害に便乗した悪質な商法や、契約上のトラブルが発生する傾向にあります。会社としては、従業員の個人のこととはいえ、被災したうえに消費者トラブルを抱えることにならないよう、適切な啓蒙・啓発をしておきたいところです。消費者トラブルの防止は平常時からも必要なことですので、災害対策を契機として、ぜひ学びの場をつくることをお勧めします。
2019/10/02
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もしも大災害で社員が被災したら?
自宅の損壊で他者に被害、ADR活用も
密集した住宅街や市街地では、仮に住まいを失うほどの被害ではなくても、地震や風水害によって、建物の一部、敷地の地盤、がれきなどが、家から近隣へ落下、流入などすることで、損害が発生するということが数多く起きます。
2019/09/25
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もしも大災害で社員が被災したら?
賃貸借契約の紛争、災害ADRによる解決を
被災地でおきる紛争として多い類型のひとつに「賃貸借契約」をめぐる紛争があります。特にアパートやオフィスが多い都市部で非常に件数が多くなり、全相談に占める割合も高くなる傾向にあります。東日本大震災の宮城県や、熊本地震の熊本県では、1年間を通じてもっとも相談の多いカテゴリーとなりました。弁護士の無料法律相談にも、当事者から多数の相談が寄せられました。
2019/09/18
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もしも大災害で社員が被災したら?
義援金は自治体が配分、情報逃さないで
義援金(義捐金)とは、被災者を支援するための寄付金全般のことを指すのが一般的だと思います。一方で、金銭的な支援をする側からすれば、個人や法人から、直接被災者や被災事業者へ支援するケース、被災者支援や復興支援を担う団体へ支援するケース、被災地の都道府県や基礎自治体などの行政機関へ支援するケース、直接または間接的に日本赤十字へ支援するケースなど、様々なパターンがあると思います。
2019/09/11
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もしも大災害で社員が被災したら?
負傷や住居被害時の災害援護資金貸付
大きな災害(都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害)により、世帯主が負傷したり、家財や住宅が被害を受けたりした場合には、自治体による「災害援護資金」の貸付制度を使うことができます。「災害弔慰金法」がその根拠です。
2019/09/04
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災害時に困るトイレの話
第3回 浸水時のトイレ対応
気象庁は、令和元年8月28日05時53分「記録的な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第8号」として、佐賀県南部、佐賀県北部、福岡県筑後地方、長崎県北部、五島に大雨特別警報を発表しました。 昨年は、「平成30年7月豪雨」が西日本地域に甚大な被害をもたらしましたが、次から次に起こる災害によって、過去の災害の記憶が上書きされていくことを恐ろしく感じています。ですが、恐れているだけではいけません。現場から学び備えに変えていくことが必要です。 そこで、今回は浸水時のトイレ対応について説明します。
2019/09/02
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もしも大災害で社員が被災したら?
重い障害を負った場合の災害障害見舞金制度
災害障害見舞金とは、一定規模の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)により、重度の障害を受けた者に対し支払われる見舞金です。災害弔慰金と同じく「災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)」が根拠になっています。
2019/08/21
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もしも大災害で社員が被災したら?
災害弔慰金、関連死でも受け取り可能
災害弔慰金法は、「災害により死亡した者の遺族」へ災害弔慰金(250万円または500万円)を支払うとしています。「災害により死亡」とは、災害時における直接死(圧迫死、溺死、焼死等)の場合と、いったん助かったがその後に災害の影響で亡くなる「災害関連死」の場合があります。正確にいえば、災害関連死とは「災害による直接死以外で、災害と死亡との間に相当因果関係が認められる死亡」ということになります。
2019/08/07
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災害時に困るトイレの話
第2回 トイレ問題は命にかかわります
前回の記事では、「水洗トイレはシステムであること」「トイレは、備えや支援から抜け落ちること」「排泄は待ったなしであること」を書きました。 簡単にまとめると、大きな地震や水害のときは水洗トイレが使えなくなります。ですが、発災後6時間以内に約7割の人がトイレに行きます。トイレの備えがなければ、トイレが大小便で一杯になり劣悪な衛生状態となります、という話でした。 もちろん劣悪なトイレは超不快なので、それだけでも問題なのですが、そこが問題の本質ではないのです。先に結論を言うと、トイレ問題は命にかかわります。トイレ問題が引き起こす2つの深刻な事態とは「一人一人の健康被害」と「集団での感染症」です。いずれも関連死につながる重大な課題として認識すべきです
2019/08/02
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もしも大災害で社員が被災したら?
災害弔慰金、遺族と行方不明者家族に最大500万円
災害弔慰金(さいがいちょういきん)は、一定規模の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)により亡くなった方や行方不明になった方のご家族に対し支払われる見舞金です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」(災害弔慰金法)が根拠になっています。
2019/07/31
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災害時に困るトイレの話
第1回 災害時に水洗トイレは使えなくなる?
皆さん、水洗トイレの仕組みを考えたことがありますか? 私たちの暮らしの根幹を支えているライフラインの1つが「水洗トイレ」です。日々、目にするのは便器部分のみなので、水洗トイレとは便器である、なんて思ってしまいますよね。しかも、ボタンを押すだけで大小便を目の前から流し去ってくれるので、まるで魔法の器です。 ですが、そんな魔法は存在しません。当然ですよね。 水洗トイレの機能を確保するためには、洗浄水を確保するための給水設備、大小便を運ぶための排水設備、そして適切に処理するための下水道施設や浄化槽が必要です。また、これらの設備や施設を稼働するための電力設備も必要です。 つまり、水洗トイレはシステムとして理解する必要があります。もっと言うと、水洗トイレは大小便を水を用いて運び、適切に処理するシステムなのです。
2019/07/22