災害弔慰金は最大500万円の見舞金です

災害弔慰金(さいがいちょういきん)は、一定規模の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)により亡くなった方や行方不明になった方のご家族に対し支払われる見舞金です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」(災害弔慰金法)が根拠になっています。

「1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害」や「都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害」など一定規模の場合の災害が発生した場合に適用されます。適用される災害かどかについては、自治体の窓口やウェブサイトで確認するようにしましょう。

災害弔慰金の金額は「生計維持者が死亡した場合」は500万円であり、それ以外の者が死亡した場合は250万円です。

亡くなった方が、残された家族の「生計を維持していたといえるかどうか」については、生活の実態や収入額の比較を行うなどにより、市町村ごと判断されます。災害弔慰金を受け取れる者に収入が一定程度あるとか、偶然一時的な収入があったというだけで、一律に生計維持者ではないと判断することはできません。もし生計維持者かどうかについての自治体の判断について疑問がある場合には、弁護士などの相談窓口に必ず相談してください。

災害弔慰金を受けとれるのは、次のいずれかの家族です。
(1)配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母
(2)(1)の該当者がいない場合には、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹で、当時同居していたか、又は生計を同じくしていた者

災害弔慰金法では、災害により行方不明となり、3カ月が経過した場合には、その行方不明者は亡くなったものと推定するという扱いになっています。東日本大震災では多くの方が行方不明になったことから、3カ月経過後にご家族が災害弔慰金を申請するケースが多くなりました。

なお、災害弔慰金は差押禁止財産です。たとえば、「自然災害被災者債務整理ガイドライン」を利用した場合でも、全額を手元に残すことができます。

■関連記事「被災ローン減免制度には多くのメリット」
https://www.risktaisaku.com/articles/-/17878  

(了)