3考えられる対策と今後の方向性

(1)上記2のとおり現状では法的に即効性のある対策はないのが現状である。
 しかし、野次馬による無断撮影の悪影響は深刻で座視できない。そこで何らかの対策が考えられないか検討したい。

(2)軽犯罪法
 軽犯罪法には以下の者を処罰する規定がある。
ア 変事非協力の罪(8号)
風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者

イ 追随等の罪(28号)
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者

ウ 業務妨害の罪(31号)
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
たとえば消防職員が野次馬に無断撮影を止めて立ち去るように指示したにもかかわらず野次馬が従わなかった場合には変事非協力の罪(8号)が、野次馬が要救護者に群がって立ち退こうとしなかった場合には追随等の罪(28号)が、撮影方法が消防職員の業務の妨げになった場合には業務妨害の罪(31号)がそれぞれ成立する可能性がある。