2016/05/24
誌面情報 vol55
廃棄物リスクが会社を危機に陥れる
廃棄した冷凍のビーフカツを産廃業者が不正に横流しした事件は、食品業界全体に大きな影響を与えた。食品に限らず産業廃棄物の処理をめぐる問題は、企業の信頼・ブランドイメージを失墜させるだけでなく、時として企業の存続そのものを脅かす危機に発展する危険性を有している。悪意がなくてもマネジメント体制が不完全だったり、専門的な知識がないことで、知らない間に加害者になってしまうケースもあるようだ。企業の廃棄物問題に詳しい株式会社ミズノ代表取締役社長の水野昌和氏に企業として気を付けるべき点を聞いた。
Q. CoCo壱番屋が廃棄した冷凍のビーフカツを産廃業者が横流しした事件をどう見てますか?
廃棄した冷凍のビーフカツを不正転売した産業廃棄物処理業者が悪いのは当然だが、一方で、こうした業者に委託した企業の管理体制はどうなっていたのかという疑問を持たれてもおかしくない。しかし、今回こうした指摘は一切出ていない。それだけ、ココイチ(CoCo壱番屋)の対応が素晴らしかったのだろう。
Q. どのような対応が素晴らしかったのでしょうか?
私は3点挙げることができると思う。1点目は、パート従業員さんが、不正に販売されている商品が自社の商品であることに気付き報告・行動できたこと。つまり、こうした従業員を育成する教育体制がしっかりしていたということだ。2点目は、パート従業員の通報が即座に経営陣に届く連絡体制になっていたという点。組織というのは、大きくなればなるほど、なかなかトップの経営層に情報が届かない。3点目は、短期間で情報を集めて素早く情報公開をする経営陣の高いコンプライアンス意識と決断力だ。
Q. 壱番屋に責任がないと言えるでしょうか?
その点については、廃棄物処理法や愛知県の条例に順じた管理ができていたのだろうかという論点からもこの問題を見る必要がある。
廃棄物処理法第3条には「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と「自らの処理の原則」が明記されている。しかし、実際に自社施設内に焼却施設を建設したり埋め立て処分場を造るのは難しいため、第12条には、許可を持っている業者に委託をしてもいいという条文が用意されている。
ただし、許可業者に委託をしたら、それで責任がなくなるのかというとそうではない。12条7項では「産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない」とある。要は、リサイクルが終了するまで、あるいは最終処分が終了するまでは、排出企業の責任においてしっかりと最後まで管理をしてくださいということ。
では、ココイチは、排出事業者の責任を全うしていたのか?という疑問を持たれるかもしれないが、愛知県からは「廃棄物処理法違反」ということは発表されていないので、おそらく、責任は全うしていたのだろう。
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