岐阜県大垣市での風力発電施設の建設を巡り、県警大垣署の警察官が住民の個人情報を収集し、業者に提供したのは違法として、住民4人が県などに賠償と収集した個人情報の抹消を求めた訴訟の控訴審判決が13日、名古屋高裁であった。長谷川恭弘裁判長は、一審岐阜地裁判決を変更。情報収集を違法と判断し、県に一部情報の抹消を命じた。
 賠償額も一審判決から増額し、計440万円の支払いを命じた。原告弁護団によると、警察の情報収集活動を巡り、違法性を認めて特定の個人情報の抹消を命じた判決は初めてという。
 判決によると、大垣署の警察官は風力発電施設の反対運動につながる活動を妨害するため、勉強会を開くなどした住民4人の個人情報を収集。2013~14年の計4回、中部電力の子会社「シーテック」(名古屋市)の担当者に学歴や病歴、思想信条をうかがわせる情報などを提供した。
 長谷川裁判長は、同署による情報の収集と提供は公正な職務遂行を定めた警察法に反し、明らかに違法だと指摘。原告の活動を妨害し、風力発電事業を推進するために継続的に情報提供した行為は悪質で、「原告の精神的苦痛は非常に大きい」と非難した。
 また、大垣署を含む県警が保有する原告らの個人情報は、正当な目的を逸脱する形でシーテック社に提供されており、「第三者に開示される具体的危険が生じていると認められる」として、一部について抹消を命じた。 
〔写真説明〕岐阜県警大垣署の個人情報収集を巡る名古屋高裁判決後、「画期的判決」などと書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=13日午後、名古屋市中区

(ニュース提供元:時事通信社)