内部通報に関する法律が改正され、6月1日から「改正公益通報者保護法」として施行されました。漢字の羅列でとっつきにくいですが、要するに組織内の不正を通報した人を保護する法律です。
かんぽ生命の不適切販売、東芝の粉飾決算、日産ゴーン事件などが報道されるにあたっては、内部告発者の存在があり、企業の内部通報制度のあり方が大きく影響しています。内部通報が機能していないから、マスコミに告発されてしまう、あるいは内部通報が機能していても対応が不十分だとマスコミに告発されてしまうのです。
なぜ改正されるのか、どう変わるのか、企業はどうすればいいのか、内部通報制度(ヘルプライン)の構築支援及び運営、コンプライアンス関連のコンサルティングを提供している株式会社アリスヘルプライン代表取締役の松本一成さんにお聞きしました。
対応業務従事者の守秘義務違反に刑事罰
石川:公益通報者保護法は2004年に制定された法律で、組織の不正を内部通報した労働者を法的に保護する内容でした。なぜ、今改正されることになったのでしょうか。
松本氏(以下、敬称略):実効性のある制度にしていく必要があるという考え方が広まったからです。リスクマネジメントを組織内に浸透させるには通報者側に立った通報制度にしていかなければなりません。
石川:確かに、不祥事のあると第三者委員会が設置され、報告書が作成されますが、どの報告書においても、内部通報制度があったのに機能しなかった、と書かれています。形だけの通報制度だったといえます。では、今回の改正では何が変わったのでしょうか。
松本:今回の改正のポイントを5つにまとめると、次のようになります。
1.社員301人以上の組織に義務付けられること
これまでは努力義務でした。300人以下の事業者は引き続き努力義務です。
2.公益通報対応業務従事者の守秘義務違反者に刑事罰が盛り込まれたこと
担当者は通報者の名前を漏らしてはいけない、これは通報者を特定できるような周辺情報を漏らしてしまった場合も当てはまります。罰則規定が盛り込まれた意義は大きいと思います。
3.保護される通報者に役員や退職者(1年以内)まで含まれるようになったこと
これまでの保護対象は労働者だけでしたから、対象範囲が広がりました。
4.行政機関への通報にあたっては、名前を明記して文書を出すと受け付けてもらえるようになったこと
これまでは「信ずるにたる相当な理由があること」が条件でしたから、ハードルが下がったといえます。
5.内部告発者への損賠賠償はできないこと
例えば、報道されて企業の評判が落ちたからといって、通報者を訴えることはできません。より強く法律で通報者を保護する制度になりました。
ただし、不平不満は保護対象に入りません。背任、横領、談合、贈収賄、検査不正、カラ出張、医療ミス、補助金不正といった違法行為が対象となります。
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