2023/02/08
寄稿>弁護士による法制度解説
カルテルや入札談合は、独占禁止法によって禁止されています。報道等でもよく耳にする言葉かと思いますが、これらの概念や関係性を正確に理解するのは簡単ではありません。コンプライアンス確保・ガバナンス構築に不可欠な独占禁止法の理解を深めるため、主要な点を弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただきます。第2回は公正取引委員会と「事業者」「事業者団体」について取り上げます。
東京弘和法律事務所/弁護士・公認不正検査士 山村弘一
はじめに
独占禁止法における3本柱として、①私的独占の禁止(3条)、②不当な取引制限の禁止(3条)、③不公正な取引方法の禁止(19条)が挙げられます。
この3本柱の違反に対する制裁として、㋐違反行為を排除するために必要な措置等を命じることのできる排除措置命令(7条、20条)、㋑金銭の納付を命じる課徴金納付命令(7条の2、20条の2)、㋒懲役や罰金を科す刑罰(89条、95条)とが定められています。ただし、刑罰に関して、③の不公正な取引方法については、排除措置命令に従わない場合に罰するというものになっています(90条3号。いわゆる間接罰規定)。
制裁のうち、㋐排除措置命令と㋑課徴金納付命令は、公正取引委員会が命じる行政処分となります。また、㋒刑罰については、公正取引委員会による告発がなければ公訴を提起できない(起訴できない)という特殊な仕組みになっています(96条1項)。これらのことから明らかなように、独占禁止法における公正取引委員会の権限・役割は大きなものといえます。
今回は、独占禁止法の運用の主体として不可欠の機関である公正取引委員会と、同法の適用主体(禁止の名宛人)である「事業者」「事業者団体」について取り上げたいと思います。
公正取引委員会とは
公正取引委員会は、内閣府の外局として設置された行政委員会です(内閣府設置法49条、64条)。
行政委員会に関して、憲法65条において「行政権は、内閣に属する」と規定されていることとの関係で、「各行政機関は、原則として、直接又は間接に内閣の指揮監督に服するものとされる。しかし、その権限ないし所掌事務の性格から、多かれ少なかれ上級の指揮監督機関から独立にその権限を行使する行政機関が存在する。このような行政機関を独立行政機関又は独立機関という。ここには、会計検査院、人事院や公正取引委員会のような行政委員会などが含まれる」(『法律学小辞典[第5版]』、有斐閣、2016年、1012頁)とされています。
独占禁止法を運用するという専門的で中立的な役割や、その役割を果たすために付与されている各種の権限に鑑み、内閣からの独立性を担保された行政委員会として、公正取引委員会が設置されているといえます。
公正取引委員会は、「委員長及び委員4人を以て、これを組織する」(独占禁止法29条1項)と規定されているところ、「公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う」(28条)とされ、その職権行使における独立性が明文で定められています。
また、31条では、「委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない」とされ、その罷免事由が6個ほど限定列挙されています。この身分保障によっても、公正取引委員会の独立性が担保されているものといえます。
加えて、「公正取引委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない」(34条1項)、「公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる」(同条2項)、「排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第48条の3第3項の認定及び第48条の7第3項の認定並びにこの節の規定による決定(中略)は、委員長及び委員の合議によらなければならない」(65条1項)と規定され、公正取引委員会は合議制の機関として設計されています。
このように、公正取引委員会は、内閣府の外局として設置されているものの、内閣からの独立性を担保された行政委員会であり、合議制の機関であるといえます。
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