独占禁止法に違反した場合の制裁は、排除措置命令と、もう一つは課徴金納付命令(写真:写真AC)

独占禁止法の主要な点を弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただく短期集中寄稿。前回は同法の3本柱に違反した場合の制裁の一つである排除措置命令について説明しましたが、今回はもう一つの制裁である課徴金納付命令について説明します。東京五輪・パラリンピックをめぐる談合事件でも、巨額の課徴金額(見込み)が話題になったところです。

東京弘和法律事務所/弁護士・公認不正検査士 山村弘一

弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。2006年慶應義塾大学文学部人文社会学科人間関係学系社会学専攻卒業、09年同大学大学院法務研究科法学未修者コース修了、10年弁護士登録、21年公認不正検査士(CFE)認定。一般企業法務、一般民事事件等を取り扱っている。スポーツ法務についても、アンチ・ドーピング体制の構築をはじめとして、スポーツ・インテグリティの保護・強化のための業務に携わった経験を有する。また、通報窓口の設置・運営、通報事案の調査等についての業務経験もある。

はじめに

前回、独占禁止法の3本柱とされている、①私的独占の禁止(3条)、②不当な取引制限の禁止(3条)、③不公正な取引方法の禁止(19条)に違反した場合の制裁のひとつである排除措置命令(7条・20条等)についてご説明しました。今回は、もうひとつの重要な制裁である課徴金納付命令(7条の2、7条の9、20条の2等)についてご説明します。

この課徴金納付命令については、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件について、「広告最大手『電通グループ』など各社の受注総額は計約437億円と巨額だ。公取委は起訴された6社を軸に審査する方針で、課徴金額は数十億円規模に上るとみられている」(時事通信社により3/1(水) 7:10に配信された記事より引用)と報じられ、近時、話題になったものです。

課徴金納付命令の法的性質

課徴金納付命令は刑罰ではなく行政処分(写真:写真AC)

課徴金納付命令の法的性質については、前回ご説明した排除措置命令と同様です。すなわち、独占禁止法違反に対しての広い意味での「制裁」であるといえますが、刑事司法手続を経て科せられる刑罰ではなく、行政である公正取引委員会によって命じられる行政処分として設けられているものです。違反事業者等に対して、課徴金を国庫に納付することを命じるものであり、金銭的不利益を課す行政処分であるといえます。

課徴金納付命令までの手続の流れ

前回、排除措置命令までに手続の流れについて、刑罰と対比しながらご説明しました。これに関しては、課徴金納付命令についても、①報告・自主申告等の調査の端緒→②公正取引委員会による調査という手続が排除措置命令の場合と共通しています。

また、これに加え、③公正取引委員会による通知→④指定職員の主宰による意見聴取という手続についても、排除措置命令を出す場合として設けられている諸規定(49条~60条)が課徴金納付命令の場合に準用されていますので(62条4項)、共通ということになります。

これらの手続を経て、⑤公正取引委員会より課徴金納付命令が出されることになるのです。

課徴金納付命令を出す際には、「文書によって行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し」なければならないものとされています(62条1項)。

なお、上記①~④の各手続についてお知りになりたい方は、前回の第4回をお読みください。