労災防止と健康確保のための体力チェック
第15回:健康経営における高年齢労働者(3)
本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、早稲田大学、東京医科歯科大学大学院などで教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
2023/02/08
ウイズコロナ時代の健康経営
本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、早稲田大学、東京医科歯科大学大学院などで教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
日本では、少子高齢化が急速に進み人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するためにも、働く意欲を持つ高齢者の活躍が求められています。一方、高齢者は、筋力や敏捷性などの体力が低下しているため、職場における安全配慮の観点から国は「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を策定しています。
このガイドラインにおいて、企業は、自社における高年齢労働者の就労状況や業務内容などの実情に応じて、次の5つの事項について取り組むことが求められています。
1)安全衛生管理体制の確立等
2)職場環境の改善
3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
5)安全衛生教育
これまで「安全衛生管理体制の確立等」および「職場環境の改善」について説明しましたが、今回は「高年齢労働者の健康や体力の状況の把握」について解説します。
職場の高年齢労働者の安全と健康を確保するためには、まず、それら従業員の健康や体力の状況を把握する必要があります。
まず、労働安全衛生法で定める雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施することが求められます。さらに、次に示す例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取り組みを進めることも必要です。
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