仮設住宅の居住性は向上する見通し(写真は熊本県益城町に設置された建設型仮設住宅)

内閣府は1日付で仮設住宅に関する告示を行った。仮設住宅の明確な分類・定義を行ったほか、広さに柔軟性を持たせ1戸当たりの設置費用基準を倍以上に見直し。生活環境の改善につながる見通しだ。

仮設住宅について建設し供与するものを「建設型仮設住宅」、これまで「みなし仮設」と慣例的に呼ばれてきた賃貸住宅を行政が借り上げて提供するものを「借上型仮設住宅」と命名。建設型についてはこれまで標準面積を29.7m2としていたが、これを廃止し地域の実情や世帯構成に応じて面積を決定。1戸当たりの費用はこれまで266万円以内としているものを551万6000円以内にまで引き上げる。

仮設住宅での生活期間は原則2年となっているが、2011年の東日本大震災では現在も仮設住宅で生活し続けている被災者が多数いるほか、資材高騰や断熱性能の寒冷地対応のため、以前設定された建設費用では収まらなかった。今回の基準見直しは実情に合わせたものとみられる。

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