賃貸住宅は重要な被災者の居住先となる

東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県は27日、不動産業界団体と大規模災害時の民間賃貸住宅の応急借り上げについて協定を締結した。大災害時に被災者が都県をまたいで避難した際に、避難先の都県が借り上げた賃貸住宅に入居できるようにする。

協定を結んだのは前述の関東・中部の9都県と中小不動産仲介業者の団体である各都県の宅地建物取引業協会と全日本不動産協会の各都県本部、賃貸住宅オーナーの団体である全国賃貸住宅経営者協会連合会および東京共同住宅協会。協定名は「関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」。

国土交通省の関東地方整備局の後押しもあり今回の協定締結に至った。東京都によると都では以前から4団体と協力で合意しているが、今回の協定により大規模災害時において都内で被災者の住宅確保が追いつかない場合でも、広域で住宅確保が行えるメリットがあるという。

災害時の空室賃貸住宅の借り上げによる利用は「みなし仮設」とも呼ばれ、仮設住宅と並ぶ重要な被災者への住宅供給手段となっている。相続課税強化の影響もあり、国交省の調査では2016年の貸家の国内着工戸数は前年比10.5%増の41万8543戸で5年連続の増加となった。

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http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/03/27/04.html

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