警備員になる条件

「警備員なんて誰でもできる仕事でしょ」なんて思っている人はいませんか? それ、正解です。

採用時、各警備会社による採用試験はありますが、医者や弁護士のような難しい試験を受ける必要はありません。

誰でもできる警備員の仕事、ですが、誰でもなれるわけではありません。

警備業法 第14条 (警備業の制限)
18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。

警備業法 第3条 (警備業の要件)
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

これらの欠格事由に当てはまる項目がなければ、警備員になることができます。なってしまえば、基本的には誰でもできる警備員の仕事、とはいえ、実はかなり細かく分類されています。

以前、私は航空機内への危険物持ち込みを防ぐために空港の保安検査場に配置されている保安検査員をしていました。表1では、1号業務に分類されています。たまに「保安検査やっている人って警備員なの?」と訊かれますが、れっきとした警備員です! ただ、空港保安警備業務のユニークな点は、保安検査というものが国土交通省の定めた航空法に基づいて実施されている一方、警備員である保安検査員は警察庁の定めた警備業法により欠格事由や訓練時間などが決められていることです。保安検査員はその立場と法令上、国土交通省と警察庁という二つの組織によって管理されていることになるのです。複雑ですよね。