警備員は、工事現場での交通誘導や花火大会での雑踏警備など私たちに身近な業務を行う一方、国際会議やVIP来日時の警備などの警察官に近い職務を担っています。今では、駐車禁止区域での違法駐車の取り締まり業務や官民共同PFI刑務所の警備といった公務員と同じ権限を持つ業務をも、警備員が行うようになりました。社会の秩序と人びとの安心・安全を守るうえで、警備員の役割は大きくなり、責任は重いものとなっています。空港や港湾、駅などの公共施設では、警察官と連携して警備を行うことも多く、警察官が近くにいないときには一般の人から通報を受け、警備員がまず現場へ駆け付ける時も少なくありません。しかし、警備員はあくまでも警備員です。警察官ではなく、民間人なのです。万一の事態に遭遇した場合に備えて警棒を持ち、実技の訓練を徹底的に受けていても、私たちと同等の権限しか持たない民間人なのです。

駐車違反の取り締まりや刑務所内警備を行っている警備員にはその狭い領域内でのみ有効な権限が付与されていますが、これは特殊な警備形態です。警備員は、警察官のような強制力を持った取り調べや立ち入り調査、職務質問などは一切できません。私たちと同じ民間人としての権限しかありませんので、現場における尋問などは警備員が行ってはいけません。

警備業法第15条 (警備業務実施の基本原則) 
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

警察官と似たような制服を着用し、人々の監視や犯罪抑止業務に当たる警備員は、ともすれば警察官と同等の権限を持っていると自身で誤解し、警察官のようにふるまう者もいます。警備員が民間人としての権限以上の行為を抑制し、警察官と同等の権限は持たないことを警備員自身に理解させるため、警備業法の基本原則が存在しています。