アドバイス4 修理は決して急がず

今井健太郎氏 アドバイス

自宅の修理は、乾燥してから行う必要があります。また、災害救助法の応急修理の制度(例:半壊以上で59万5000円までの費用補助)を使うと、原則、仮設住宅へ入居できません。慌てないで、全体の修理内容や費用面をしっかり検討してからにしましょう。一部だけの修理で、壊れたままの家に住むことを余儀なくされる可能性があります。

すぐに修理したくなるのが人情ってもんですよね。でも、応急修理制度を使うと仮設住宅に入れなくなってしまうのが現状です。壊れたままの家に住むことを余儀なくされていいのか、補助以上の修理が必要になったら? など実はいろいろ戦略をたてなければいけないのです。

しっかりと乾燥させないまま修理をしたことでまたカビが生えてきた例もあります。乾燥させるには、時間がかかるので、修理は慌てなくていいのです。西日本豪雨を経験されたからこそわかる知恵ですよね。

写真を拡大 出典:震災がつなぐ全国ネットワーク「水害にあったときに」

ちなみに仮設住宅の前にどこに住むの? ってことについてもまとめてあります。

写真を拡大 出典:震災がつなぐ全国ネットワーク「水害にあったときに」

避難所はプライバシーがないけど、話し相手がいるというメリットもあります。無事だった2階での生活は、プライバシーは守られますが、電気や水回りが使えない可能性や、支援が届きにくくなる問題があります。ひとつひとつの選択が大難しいものなので、悩んでいても、悩んでなくても、相談してみてくださいね。「修理は決して急がず」が西日本豪雨の教訓です!

アドバイス5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を

今井健太郎氏 アドバイス

土砂の撤去や、自宅の修理につき、公的支援の制度があります。事前に役所へ相談しないで業者などに支払った場合、後から請求できないことがあるので、要注意です。必ず行政窓口で相談してください。もっとも、被災直後は、自治体も体制が整っていないケースがあります。各自治体ごとにホームページを開設していますので、情報を確認してみてください。

詐欺の修理業者はもちろん困りますが、役所に相談しない修理は、後から公的支援が請求できない場合があるんですって。これは知らないと困りますよね。早く修理したいものですから。行政窓口も落ち着くまで時間がかかりそうです。あらかじめ実績ある修理業者を登録制にしておくなど、もっとよい方法を探さなければならない問題ですが、現状は、すぐに契約すると損をするかもしれないことは覚えておいてください。

写真を拡大 東京三弁護士会無料電話相談

行政はまだ動けないかもしれませんが、東京三弁護士会の台風15号・19号の無料相談窓口が開設されました。地域を問わずご利用いただけます。今田健太郎氏も「どんな些細なことでも構いませんので、利用してみてください」とアドバイスされています。

続く6〜10のアドバイスはまた次号でお知らせします。

西日本豪雨をはじめ、被災して苦労されてきた方や支援してきた方が積み重ねてきた対策がありますので、被災された方もどうか、ひとりで悩まず相談してみてくださいね!

(了)