※開催終了

七十七銀行女川支店、日和幼稚園判決から見る企業防災の規範

東日本大震災の津波で支店屋上に避難して犠牲になった七十七銀行女川支店(宮城県女川町)従業員3人の遺族が、同行に計約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で仙台地裁は2月25日、「会社は、従業員が業務に従事するに当たっては、その生命及び健康等が地震や津波といった自然災害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を負っていた」としつつも請求を棄却しました。一方、昨年9月に、送迎バスで亡くなった私立日和幼稚園(宮城県石巻市)の園児4人の遺族が園側の対応に安全配慮義務違反があったとして計約2億6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で斉木裁判長は、園側の法的責任を認め計約1億7700万円の支払いを命じています。本セミナーでは、両裁判の判決の違いから、企業に最低限、求められる安全配慮義務、危機管理の範囲と必要性を考えます。

<論点>
・企業の最低限の危機管理、安全配慮義務の範囲は?

・首都直下や南海トラフの被害想定に対して企業はどこまで対策を講じるべきか?

・裁判で問われる企業の対策とは何か?

中野明安弁護士

■講師:丸の内総合法律事務所 弁護士 中野明安氏

■日時:2014年3月4日(火) 10:00~11:30(受付開始09:30~)

■プログラム 
 ・10:00 ~11:00 特別講演
  企業に求められる安全配慮義務
   ~七十七銀行女川支店、日和幼稚園判決が示すもの~

 ・11:00 ~11:30 議論 企業が最低限考えるべき危機管理の範囲

■参加費:5000円

■定員:40名

■会場

:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B


          (〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地)


    地図:

http://tkpichigaya.net/about.shtml

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