「住家被害認定」で「全壊」となったら・・支援金がもらえる!

さて、「住家被害認定」で「全壊」となったとします。この段階で、「もうダメだ?住めない!」ってことなのでしょうか?これも違うんです。この全壊は、あくまで、「支援金がもらえるかどうか」の基準となる全壊です。

で、住めないかどうかの判定は、恒久的にこの家に住み続けられるかを判定する「被災度区分判定」なのです。これは、民間の建築士の方が被災した家の詳細をチェックします。そして、「軽微」「小破」「中破」「大破」などと区分するとともに、復旧の要否を判定します。「全壊と大破は違う」とか言われても、「?」と思いますけどね。

迅速な支援金配布を可能にするため、一律に全壊認定することもあるので、住めないかどうかとは違うと知っておいてくださいね。

西日本豪雨の被災地、倉敷市では真備町の住宅、約21000棟を一括して、「全壊」認定しています。サンプルで調査したのは20棟だけです。東日本大震災などでり災証明がなかなか出されず、被災者が苦労された経験がいかされています。被災した日から計算して19日でスピード認定したのは、大変な中、関係者の方が頑張ったのだなと思います。

■真備の2千棟を一括「全壊」判定…倉敷市、新指針を活用(産経West)
https://www.sankei.com/west/news/180725/wst1807250066-n1.html

だから、全壊でも涙はいりません!でも、いろいろ制度は複雑で混乱しちゃいますね。そんな、被災した方に是非使っていただきたいものがあります。それは日本弁護士会連合会が発行している「被災者生活再建ノート」です。

日弁連が出版した被災者生活再建ノートの表紙(出典:被災者生活再建ノート)

日本弁護士会連合会のサイトからダウンロードができます。

■被災者生活再建ノート(日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/img/20180208_hisaishanote.pdf

中を注目してみてください。

写真を拡大 (出典:被災者生活再建ノート P3)

さきほどの「り災証明書」は生活再建の様々な支援の支給に使われるのですが、その時の認定基準は全壊、半壊、一部損壊など家の損壊が基準になっていました。でも、被災して困るのは家だけじゃありませんよね。家がなんともなくても、解雇されたとか、家族を失ったとか、被害や困りごとはたくさんあるのです。

過去の災害で集められた困りごとを元に、書き込んでいくだけで自分が困っている事は何になるのか、どんな制度を利用すればいいか、頭を整理するのに使えます。

写真を拡大 (出典:被災者生活再建ノート P4)

 お金の悩みも住まいの悩みも、事業の悩みも書き込めるようになっていて、それぞれの制度の解説もふりがなつきで書かれています。ふりがながないとさっぱりわからない言語も多いですよね。先ほどの「住家 じゅうか」も、実は私、このシートで読み方を知ったという・・。

手元にお金を残して、家や車、教育ローンの免除や減額が受けられる、被災ローン減免制度についてもふりがな付きで解説されてます。

写真を拡大 (出典:被災者生活再建ノート P13、P14)