建物の「壊れ具合」を判定するのは「住家被害認定」。赤紙ではありません!

あくまで、

(今この建物に入ったら命の危険があるよ!)
(付近を通行している人も気をつけてね!)


(鹿瀬島先生のFBより)


という情報です。だから、被災しても涙しなくていいのです。今は立ち入ると危ないかもしれないけど、直せる場合があります。付近の人に危険があるよと急いで知らせているだけなので、修理すれば危険がすぐになくなるものもあります。

鹿瀬島先生も

ですから例えば
その建物にヒビ一つ入っていなくても,隣の建物が今にも倒れてきそうな場合は,【両方】の建物に【赤紙】が貼られることがあるのです。


(鹿瀬島先生のFBより)


とおっしゃっています。自分の家が全く壊れてなくても、隣の家が壊れてきそうだからと、この赤紙になることがあるんですって。あくまで、二次被害を避けるもの。だから、涙しなくてもいいって覚えておいてくださいね。

【赤紙】が貼られたからといって
「もうこの家には住めない(T_T)」
と諦めないで欲しいのです!!
熊本地震でも沢山の家屋に【赤紙】が貼られましたが,修繕をして住み続けている方は山ほどおられます!!


(鹿瀬島先生のFBより)


熊本地震では、赤紙でも修繕して住み続けている方もいるとの報告は希望になりますよね。災害の度に混乱が起きていますが、これを読んでくださった方はもう間違えないですよね。身近な方にも伝えて欲しいです。

では、建物の壊れ具合を判定するものってなんなのでしょう?

建物の「壊れ具合」を判定するのは
「住家被害認定」であり
<り災証明書>に
①「全壊」②「大規模半壊」③「半壊」④「一部損壊」の4区分で判定されます。
【応急危険度判定】と「住家被害認定」
は全く別物です!!


(鹿瀬島先生のFBより)


住家被害認定についても内閣府に資料があります。
 

写真を拡大 出典:内閣府防災情報のページ「住屋の被害認定調査」より http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/higai_nintei.pdf



こちらの被害認定をもとに、市町村長が「り災証明書」を発行します。「住家被害認定」とか「罹災証明」とか、なんだか弱り目に祟り目になっている災害後の目が読むのを拒否しそうな名前と手続きですよね。

そもそも、「住家」って読めます?すみかじゃなくて、「じゅうか」って読むんですって。「り災証明書」は、被災者の生活を再建する支援金の支給や、住宅の応急手当など、災害後のいろいろな支援を受ける際に必要となる証明書です。

これについての詳しい内容はこちらでどうぞ

■罹災証明を申請、使える支援制度は見落とさない
http://www.risktaisaku.com/articles/-/8008

レシートや写真が役立つことや、仮にそれらがなくても、り災証明書をもらえないわけではないことが詳しく書かれています。