「労働者」の定義は労基法と労組法で異なり、フリーランス新法との適用関係も違ってくる(イメージ:写真AC)

労働基準法と労働組合法における「労働者」の差異

フリーランス新法の概要の番外編として、前回の記事では、フリーランス新法と労働関係法令との適用関係についてご説明しました。その際、労働基準法(以下「労基法」)をはじめとする個別的労働関係法令と、労働組合法(以下「労組法」)とでは、「労働者」概念の違いがあるため、フリーランス新法との適用関係も異なってくるという旨をお伝えしました。

労基法と労組法における「労働者」は、それぞれ次のように規定されています。

労基法における労働者と労組法における労働者

・労基法における労働者=職業の種類を問わず、事業又は事務所(略)に使用される者で、賃金を支払われる者(9条)

・労組法における労働者=職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者(3条)

労基法における労働者の意義(定義)については、上のとおりであり、過去の記事でご説明しているように、「使用従属性」の有無が判断基準とされています。

一方、労組法における労働者の意義(定義)については、労基法にある「使用」という文言がないことなどから、労基法のような「使用従属性」は要しないと考えられています。

「労働者」の意義(定義)を巡って労基法と労組法との間にこのような差異がある理由としては、「自らの指揮監督下に置く(「使用する」)者に対して社会的公序に反する行為をすることを禁止し最低労働条件を保障しようとする労基法と、経済的に劣位に置かれる者に団結活動や団体交渉を行うことを認めてその地位を引き上げ労働条件の対等決定を促そうとする労組法(1条1項参照)の趣旨・性質の違いから、労組法では、その前提として、広い意味での経済的従属性の存在が求められ、労基法のような使用従属性(指揮監督下での労働)は要求されていないものと理解されうる」(水町勇一郎『詳解労働法[第3版]』(有斐閣・2023年)60~61頁)と説明されています。