労働者に対する懲戒処分
懲戒処分における実体と手続
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。2006年慶應義塾大学文学部人文社会学科人間関係学系社会学専攻卒業、09年同大学大学院法務研究科法学未修者コース修了、10年弁護士登録、21年公認不正検査士(CFE)認定。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2024/08/28
弁護士による法制度解説
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。2006年慶應義塾大学文学部人文社会学科人間関係学系社会学専攻卒業、09年同大学大学院法務研究科法学未修者コース修了、10年弁護士登録、21年公認不正検査士(CFE)認定。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
パリ2024オリンピックが閉幕しました。アスリートの皆さんの活躍はいうまでもなく、斬新な趣向の開会式、セーヌ川の水質、アスリートの出場性別、SNS投稿など、非常にさまざまな事柄が話題にのぼったのが今回のオリンピックだったといえるのではないでしょうか。
日本でいえば、オリンピックの開幕直前、20歳未満のアスリートが飲酒・喫煙をしていたことが発覚し、競技団体における聴取の過程において、当該アスリートが出場を辞退するという出来事があり、賛否両論の大きな議論が起きました。
この件に関しては、正確で十分な情報がないため、法的な観点からその当否を判断することは困難ですが、類似のことが、企業・組織においては、労働者の非違行為等があった際の懲戒処分という形で問題になってきます。そこで、今回、労働者に対する懲戒処分についてご説明したいと思います。
労働者に対する懲戒処分に関して、労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と規定し、使用者による労働者に対する懲戒権の行使が濫用として無効になる場合があることを定めています。これを懲戒権濫用法理などといいます。
そもそも、使用者の懲戒権の行使については、就業規則など労働契約上の根拠が必要であるとの理解(契約説)が通説的見解であるとされます。この立場からは、同条の「使用者が労働者を懲戒することができる場合において」とは、➊懲戒事由(いかなる場合に懲戒処分がなされるか)と懲戒種別(いかなる種類の懲戒処分があるか)が就業規則等において明定されていること、➋懲戒事由該当性(労働者の行為が懲戒事由に該当すること)が認められること、ということを意味しているとされます。
上記➊についていえば、懲戒事由としては、無断欠勤、業務命令違反、各種ハラスメント、経歴詐称等が典型的なものであり、懲戒種別としては、譴責、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇等が挙げられます。これらを就業規則等に明定することにより、使用者による懲戒権の行使につき、契約上に根拠を有するようにしておくということが必要なのです。
弁護士による法制度解説の他の記事
おすすめ記事
製品供給は継続もたった1つの部品が再開を左右危機に備えたリソースの見直し
2022年3月、素材メーカーのADEKAの福島・相馬工場が震度6強の福島県沖地震で製品の生産が停止した。2009年からBCMに取り組んできた同工場にとって、東日本大震災以来の被害。復旧までの期間を左右したのは、たった1つの部品だ。BCPによる備えで製品の供給は滞りなく続けられたが、新たな課題も明らかになった。
2024/12/20
企業には社会的不正を発生させる素地がある
2024年も残すところわずか10日。産業界に最大の衝撃を与えたのはトヨタの認証不正だろう。グループ会社のダイハツや日野自動車での不正発覚に続き、後を追うかたちとなった。明治大学商学部専任講師の會澤綾子氏によれば企業不正には3つの特徴があり、その一つである社会的不正が注目されているという。會澤氏に、なぜ企業不正は止まないのかを聞いた。
2024/12/20
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2024/12/17
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2024/12/05
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方