民事執行の申立てを行うには、債務者の財産状況を知っていなければならない(イメージ:写真AC)

財産調査の必要性―事例を基にして―

突然ですが、こんな事例があるとします。

X社がYに対して1000万円の売掛債権を有していますが、約束した弁済期日にYからの代金支払はありませんでした。X社の顧問弁護士であるL弁護士は、X社からの相談を受け、X社の訴訟代理人として、X社を原告・Yを被告とする売買契約に基づく代金支払請求訴訟(1000万円と遅延損害金の支払を求める訴訟)を提起しました。訴訟期日を経て、X社の請求を全部認容する判決(X社の全面的な勝訴判決)が言い渡され、Yによる控訴なく、当該判決は確定しました。しかしながら、Yは、X社に対して1000万円と遅延損害金の支払をしません。

このような場合、X社は、獲得した判決を基に(債務名義にして)、Yの預金債権を差し押さえたり、Yが所有する不動産の強制競売を申し立てたりして、債権を回収していく必要があります。これが民事執行(強制執行)手続になります。

債務者の財産状況がわからない場合は、民事執行の申立てを行うために、財産調査が必要になる(イメージ:写真AC)

X社は、裁判所に対して民事執行(強制執行)の申立てを行う必要がありますが、申立ての際には、執行の対象となるYの財産を、執行可能な程度に特定する必要があります。このため、Yがどの金融機関に預金口座を有しているのか、どういった不動産を所有しているのかなど、Yの財産状況がわからなければ、申立てを行うことすらできません。Yの財産状況についてX社が知っていれば問題ありませんが、そうでない場合には、民事執行(強制執行)の申立ての前段階として、財産調査が不可欠となるのです。

そして、事例のような場合において、裁判所を通じて債務者の財産状況を調査する方法が、民事執行法に規定されています。このため、X社は、民事執行法上の手続を利用し、Yの財産に関する情報を得ることが可能です。

民事執行法上の財産調査

債務者の財産に関する情報を調査するための方法として、民事執行法の第4章「債務者の財産状況の調査」が置かれ、その第1節において「財産開示手続」が、第2節において「第三者からの情報取得手続」が定められています。

財産開示手続は、債務者を開示義務者として、債務者自身の財産に関する情報を開示させるものになります。第三者からの情報取得手続は、令和元年の法改正により新たに設けられた手続で、登記所、市区町村、金融機関等の第三者に、債務者の特定の財産に関する情報を提供させるものになります。