生体認証情報法

個人情報に関わるデータに対する規制は、年々強化されている。こうした規制の中には、生体認証を用いて個人を確定する情報に対するものもある。米国ニューヨーク市では生体情報の収集に対して規制を課す生体認証情報法(Biometrics Identifier Information Privacy Act)が施行されている。

商業施設は標識設置が義務

この法律では、顧客の生体認証情報を収集、変換、保存、または共有する商業施設に対して、すべての入り口付近に目立つ標識を設置して、平易な分かりやすい言葉で告知し、そうした情報収集行動を開示することを義務づけている。これらの生体認識情報は生理的・生物学的特性として定義されていて、網膜や虹彩、指紋、声紋、手や顔形状スキャン、その他のあらゆる識別情報が含まれている。

消費者の生体情報保護への対応

違反行為に対しては、個人的な理由から訴訟することも認めている。とはいえ、被害者が訴訟する時には、訴訟を提起する30日前に申し立てを書面にて当該の商業施設に提出することを義務付ける「救済」条項も含まれている。商業施設は申し立てを受けて30日以内に違反を是正することができ、さらなる違反が発生しなければ、個人は訴訟できないことになる。この法律は、米国で広まる多くの州で制定された消費者の生体情報を保護する動きに対応するものである。