飲酒運転をさせないための企業のリスク対策
2022年施行 道路交通法施行規則の改正ポイント

惠島 美王子
元警察の刑事部出身の特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。交番・交通課勤務を経て、本部刑事部捜査第二課・所轄刑事課知能犯係において、詐欺・横領・贈収賄事件等の知能犯捜査に従事。その後、法律事務所、社労士事務所に転職後、2022年元刑事の見知を活かした労務リスク対策に特化した社労士事務所を設立。
2022/05/04
元刑事の社会保険労務士が解説する企業のリスク対策
惠島 美王子
元警察の刑事部出身の特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。交番・交通課勤務を経て、本部刑事部捜査第二課・所轄刑事課知能犯係において、詐欺・横領・贈収賄事件等の知能犯捜査に従事。その後、法律事務所、社労士事務所に転職後、2022年元刑事の見知を活かした労務リスク対策に特化した社労士事務所を設立。
2022年4月1日道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の業務に白ナンバーの車両を一定台数以上保有する事業所に対してアルコールチェックが義務化されました。そこで、今回の法改正に伴い企業が対応すべき事項について元警察官である社会保険労務士が解説します。
2021年6月28日千葉県八街市で白ナンバートラックによる飲酒運転事故が発生し、小学生5人が死傷する惨事となりました。加害者であるトラック運転手の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され、飲酒運転であることが判明、また事故当時はアルコールの影響により居眠り状態だったとされています。
この死亡事故を受けて同年8月「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、白ナンバーの車を一定台数以上保有する事業所に対しても、安全運転管理者の行うべき業務としてアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等を新たに設けることとし、道路交通法施行規則の一部が改正されました。
(参考) 通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策 – 内閣府
これまで運送業や旅客運送業など他人の需要に応じ、有償で物や人を運送する業務いわゆる「緑ナンバー」の車両を保有する事業所に対しては、運行管理者による運転前後のアルコール検知器による飲酒の検査を行う義務が課されていましたが、これに加えて、2022年4月1日より以下のいずれかに該当する事業所に対しても適用されることになりました。
(1)乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
(2)その他の自動車5台以上使用している事業所
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算
アルコールチェックの方法は2段階で順次義務化されます。すでに2022年4月1日から「目視による酒気帯びの有無」について義務化され、2022年10月1日からは「アルコール検知器を使用した酒気帯びの有無」の確認が必要となります。
(1)2022年4月1日施行内容
<酒気帯びの有無の確認及び記録の保存>
・運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認すること。
・確認した内容を記録し、1年間保存すること。
(2)2022年10月1日施行内容
<アルコール検知器の使用義務>
・運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認をして、公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認。
・上記アルコール検知器を常時有効に保持すること。
運転の酒気帯びの確認の方法は、対面が原則ですが、直行直帰の場合等、対面での確認が困難な場合には、これに準じた適宜の方法で実施すればよいこととされています。例えば、カメラやモニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、返答の声の調子等とともにアルコール検知器による測定結果を確認する方法などです。
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