中央競技団体に見る組織構造の脆弱性
第8回:「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」について2

山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。2006年慶應義塾大学文学部人文社会学科人間関係学系社会学専攻卒業、09年同大学大学院法務研究科法学未修者コース修了、10年弁護士登録、21年公認不正検査士(CFE)認定。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2022/03/17
スポーツから学ぶガバナンス・コンプライアンス
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。2006年慶應義塾大学文学部人文社会学科人間関係学系社会学専攻卒業、09年同大学大学院法務研究科法学未修者コース修了、10年弁護士登録、21年公認不正検査士(CFE)認定。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
前回は、2018年12月20日にスポーツ庁より公表された「スポーツ・インテグリティの確保に向けたアクションプラン」に掲げられていた「スポーツ団体ガバナンスコード」のうち、「中央競技団体向け」について、それが策定された背景・理由等をご紹介しました。
その上で、中央競技団体の役割・特徴等から導かれる公共性という性格に照らすと、高い水準のガバナンスが求められるのが当然であり、それなくしては、当該スポーツへの信頼・応援が損なわれかねないという認識・理解が当該ガバナンスコード策定の根底にあるのではないかという旨をお伝えしました。
連載第8回となる今回は、中央競技団体とはどういったものなのか、その規模等の実態についてお伝えしたいと思います。
中央競技団体の規模等の実態をご紹介するにあたって依拠しているのは、公益財団法人笹川スポーツ財団(以下、SSF)が調査・作成している「中央競技団体現況調査 2020年度調査報告書」(以下、2020中央競技団体報告書)です。
これはSSFが2010年度より隔年で実施している調査に基づく報告書の現時点での最新版であり、中央競技団体の実態を知ることのできる極めて重要な基礎資料となっています。これを基に、中央競技団体の実態に触れてみたいと思います(以降、特に記さない限り、頁数の記載は2020中央競技団体報告書の頁数を指します)。
なお、前提として、2020中央競技団体報告書における調査対象の90団体(2頁)と、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」の適用対象の団体とでは、主として、障がい者スポーツ(パラスポーツ)に関する中央競技団体が含まれているか否か(前者には含まれず、後者には含まれる)という点で差異があることを付記しておきます。
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