アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
新型コロナウイルスの影響で4月から保育園に預けられない。どうする?
社員が飲み会に行って感染したら会社からも罰せられる?
子育て世代向けの講演が多いので、4月だからこそ、この世代が特に気になる新型コロナウイルス対策3つについてまとめてみました。
Q1. 保育所に子どもを入所させる予定だったのに、市区町村などから当該保育所への登園自粛の要請を受けたので、子どもを保育所に預けられなくなりました。育児休業の延長は認められるのでしょうか?
これについては、厚生労働省サイトに「新型コロナウイルスに関するQ&A」(企業の方向け)として詳しく書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-13
しかしこの情報は、企業の労務関係者が読むべき内容になっています。子育て中の方は読んでいないかもしれないので、ここでご紹介します。
結論として、現在育児休業中の労働者から申し出があった場合、事由を問わず育児休業の終了予定日の繰り下げ変更を認める必要があるため、育児休暇の延長が認められます。企業も厚生労働省が支出している育児休業給付金の申請が可能です。年齢別の詳細は下記でご確認ください。
1歳までの場合と、1歳、1歳6カ月の場合が書かれています。2歳以上になっても、労使の話し合いにより休業延長の対応は可能ですが、2歳以上になると、法を上回る対応になるので、企業は、育児休業給付金を使えません。
社員が安心して仕事を継続できて、これからの困難を乗り越えていけますように。
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」から
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-13
子どもが1歳までの場合
現在育児休業中の労働者から申し出があった場合、事由を問わず育児休業の終了予定日の繰り下げ変更(最長1歳まで(※1))を認める必要があります(※2、3)。なお、繰り下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。
また、育児休業から一度復帰している方から再度の休業の申し出があった場合も、休業(最長1歳まで(※1))を認める必要があります。なお、再度の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。
(※1)両親がともに育児休業をする場合、一定の要件を満たせば最長1歳2カ月まで(パパ・ママ育休プラス)
(※2)1歳から1歳6カ月までの休業、1歳6カ月から2歳までの休業それぞれについても同様に繰り下げ変更を認める必要。
(※3)繰り下げ変更の申し出は1カ月前となっているが、申し出が直前になった場合でも、繰り下げ変更を認めることは可能。
子どもが1歳または1歳6カ月になるときの場合
子どもが1歳または1歳6カ月になるときに、引き続き育児休業をしたい旨労働者から申し出があった場合、育児休業(1歳からの休業は最長1歳6カ月までまたは1歳6カ月からの休業は最長2歳まで)を認める必要があります。なお、引き続き休業した期間についても育児休業給付金は支払われます。
このほか、労使の話し合いにより、例えば子どもが2歳以上の場合などについても、独自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。
労働者の雇用が継続されるよう、柔軟なご対応をお願い致します。
(参考)育児・介護休業法に基づく育児休業の要件
○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から1歳6カ月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。
①子が1歳に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できないなど、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
○さらに、子が1歳6カ月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6カ月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。
①子が1歳6カ月に達する日において、労働者または配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できないなど、1歳6カ月を超えても休業が特に必要と認められる場合
Q2. 市町村から登園自粛は出ていなくても、子どもを園に預けるのが心配です。育児休業は延長できますか?
登園自粛が出ていなくても、保育園での感染が心配な方も多いのではないでしょうか。保育士さんの仕事が過剰になっていたり、感染が確認された園もでています。自主的に休んだほうがよさそうと判断する場合でも、育児休業は延長できるのでしょうか?
この場合でもご安心ください。Q1.と同じで、育児休業の延長が認められる可能性があります。
一度会社に復活していて、現在の状況を考えてやっぱり育児休業を延長したい場合でも、この制度が使える可能性もあるのです。厚生労働省のサイトを確認し、会社と相談してみてくださいね。
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方