2019/11/20
中小企業の防災 これだけはやっておこう
(2)従業員の出社・退社に関する考え方
台風が接近して風雨が強くなるタイミングが、従業員の出社・退社の時間帯に重なる場合は、従業員の安全確保を最優先して指示を出す必要があります。
・ 翌日の出勤時間帯に風雨が強まる場合は、在宅勤務にする、あるいは台風通過後に出勤するなどの指示を出す
・ 月曜日など、休日の翌日に風雨が強まる場合は、休前日に指示を行う
・会社に出勤後に風雨が急に強まった場合は、風雨がおさまるまで社員の帰宅を抑制し、必要に応じて宿泊などの対応も検討する など
これらの対応、特に在宅勤務や会社での宿泊などは、準備なしに実施できるものではありませんから、平常時から在宅勤務システムの構築、鉄道事業者による計画運休が行われる際のルールの策定、また会社での宿泊体制の準備などを進めておくことが求められます。
(3)休日・夜間における従業員の安全確保
台風などの接近は、平日の勤務時間帯に限らず、平日の夜間や休日に起こる可能性もあります。企業は、自宅にいる従業員やその家族の安全確保に向けて、次のような点を従業員に周知徹底しておきましょう。
①避難
2018年7月に発生した豪雨を教訓として、2019年3月に「避難勧告等に関するガイドライン」の改定が行われています。
「警戒レベル」を用いた避難情報(表1)が発令されますから、避難のタイミングを逃さないよう速やかに避難することが重要です。特に、家族に高齢者や乳幼児など避難に時間がかかる人がいる場合は、「警戒レベル3」の段階で避難することが求められています。
(表1)「警戒レベル」を用いた避難情報

これらの避難情報に基づいて、高台にある避難所などに移動する水平避難が原則ですが、夜間で風雨が強く、避難に伴う危険が大きいと考えられる場合は、自宅の2階以上に垂直避難することも検討します。
これらの避難情報は、必ずしも「レベル1」から順番に発表されるとは限りません。また、過去の災害では、市町村からタイムリーな避難情報が発令されなかったケースもありました。自分の命は自分で守るという強い意識をもって、的確な避難行動をとりましょう。
②非常用持ち出し品
避難所に避難しようとする際、それから持ち出し品を準備していたのでは避難が遅れてしまう可能性があります。さっと持ち出せるようにあらかじめ非常持ち出しの物資を準備し、リュックなどの袋に入れておくことが大切です。
この袋の中には、避難所で救援物資などの準備が整うまでをしのげるように、飲料水や食料(そのまま食べられるもの)などを入れておくとよいでしょう。
【ここがポイント】
水害対策は、実際に台風などの風雨が強まるまでにどれだけ準備ができるかがポイントです。
1.人命、そして設備・機器を守るハード面の対策を事前に実施する
2.従業員を出社・退社のタイミングで危険にさらさない
3.休日・夜間における従業員の安全確保も忘れない
(了)
中小企業の防災 これだけはやっておこうの他の記事
おすすめ記事
-
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-
-
-
-
-
全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-
ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-
-
-
なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方