編集部注:「リスク対策.com」本誌2013年1月25日号(Vol.35)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年7月1日)

■監視体制に課題  
2003 年1月、 火山噴火予知連絡会 は、 「おおむね1万年以内に噴火した火山、 および現在活発な噴気活動の ある火山」 を活火山と定義し108 を指定した。 2011 年(平成 23) 6 月に新たに 2火山が選定され、 現在国内の活火山の数は 110となっている (図1) 。

2007 年 12 月1日からは、 気象庁が 噴火災害軽減のため噴火警報および 噴火予報の発表を開始。 全国の活火 山を対象とし、 火山ごとに警戒等を必 要とする市区町村を明示して発表することにしている (図 2) 。  

噴火警報の名称は、「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られる場合は「噴火警報(火口周辺)」「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報(居住地域)」として発表し、海底火山については「噴火警報(周辺海域)として発表する」(図3)。 噴火警戒レベルが運用されている火山では、あらかじめ地元の火山防災協議会で合意された基準に沿って、気象庁は噴火警戒レベルを付して噴火警報予報を発表し、地元の市町村等の防災機関では必要な防災対応(入山規制、避難勧告等)がとられることになっている。 2009年(平成21)6月には、年今後100年程度の中長期的な噴火の可能性および社会的影響を踏まえ、「火山防災のために監視観測体制の充実等の必・要がある火山」として47火山が選定された。