2019/04/12
防災・危機管理ニュース

東京都は12日、2020年の東京オリンピック・パラリンピック期間中の交通混雑緩和のため「都庁2020アクションプラン」を公表した。大会期間中の都としての具体的な取り組みで、職員の時差出勤やテレワークの実施、備品の納入を行わないなどの措置をとる。
オリンピックは2020年7月24日~8月9日まで、パラリンピックは8月25日~9月6日までを予定している。この間、都庁本庁職員の約半数に相当し、大会関連業務や都民との直接対応が必要な業務を行わない約5000人がテレワークや時差出勤、フレックスタイムなどを利用し働く。テレワークについては週1回以上実施する。庁有車の利用も控え、利用する場合も高速道路の利用や競技会場周辺のルートは避ける。
両大会期間中、本庁や出張事業所を含む約900カ所に備品やコピー用紙を納品しなくていいよう、前もってまとめて調達を済ませておく。2017年度の同期間は本庁だけでもコピー用紙の納品が約6700箱あったという。広報誌やポスターなどの印刷物の納品も大会期間中は行わない。資料の電子化や両面コピーの徹底などのほか、水筒や弁当箱の持参も職員に呼びかけゴミの削減も行う。
都庁発注工事については両大会開会式前日から閉会式翌日まで、会場周辺や観客輸送ルート、都心の16地区などにおいて路上工事を避けるために発注時期の調整や一時休止、工事の夜間実施・振替を行う。両大会の平日は工事から発生する車両数の削減も行う。例年7月上旬~9月上旬に実施している都主催のイベントなども大会前後に行うように調整する。
都では今夏の7月22日~9月6日までの平日、本番を想定し時差出勤やテレワークを実施。両大会期間の1年前にあたる7月22日~8月2日と8月19~30日までの平日は備品・コピー用紙の納入ゼロやゴミ削減などに取り組む。
小池百合子知事は12日の記者会見で都が民間企業にテレワークや時差出勤などを呼びかけていることもあり、アクションプランについて「都庁として『隗(かい)より始めよ』ということ。都庁の取り組みを知らせることが、企業には自分たちができることの気づきにつながる」と民間に都の姿勢を示し、参考になるよう狙いを説明した。都では今後、大会期間中の混雑緩和のための交通需要マネジメントのほか、時差出勤、テレワークの普及などを新しいワークスタイル確立のため「スムーズビズ」として展開。15日に公式ホームページを設置するほか、5月29日に千代田区の丸ビルホールでキックオフイベントを行う。小池知事は「2030年代には五輪で働き方が変わったと思われるようになってほしい」と述べた。
■ニュースリリースはこちら
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/12/13.html(都庁2020アクションプラン)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/12/05.html(スムーズビズ)
(了)
リスク対策.com:斯波 祐介
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-
-
-
-
-
全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-
ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-
-
-
なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方