「捜査」と「社内調査」とはどう違うのでしょうか。電子メールのモニタリングやビデオカメラによる「監視」も社内調査といえるのでしょうか。

1.はじめに

近時、不祥事を防ぐための内部統制を整備する必要性が広く認識され、また、内部通報制度の整備など、不祥事が発生した際の企業の自浄能力強化を図る企業も年々増えています。一部上場会社では、90%以上の会社が既に内部通報制度を完備しているとのアンケート調査結果もあります。しかし、現実に企業不祥事が発生し、内部通報があった場合に、どのような手順で、どのような点に注意して社内調査を進めるべきかについて具体的イメージを持っていない企業は少なくありません。不祥事を認知しても適切に対応できなければ不祥事が未解明のままとなり、企業としてリスクを背負い続けることになります。社内調査が不成功に終われば不正行為者は第2、第3の不祥事を起こすかもしれません。一方で、社内調査の手法を誤れば、従業員のプライバシー侵害として逆に会社が訴えられかねないのです。

このように、内部通報制度が効果的に機能するかどうかは、実は通報後の社内調査の成功・不成功にかかっています。せっかく費用と時間をかけて設置した内部通報制度も、それに続く社内調査がうまくいかなければが絵に描いた餅となります。この連載では、そのような関心から、「社内調査」というものに焦点を当て、内部通報制度を実行化するために、どのように社内調査を進めるべきかについてお話したいと思います。

私は元特捜部検事として多くの企業不祥事の捜査に携わり、また、弁護士登録後も社内調査委員会の委員を務めるなど、多くの企業不祥事の調査実務に携わってきました。これらの経験を基に、不祥事に直面した会社が進めるべき具体的な調査手続や調査活動の詳細を分かりやすく解説します。

2.社内調査とは何か

社内調査とは一体何でしょうか。そもそも企業が警察のように調査などできるのでしょうか。できるとして警察などが行う「捜査」と「社内調査」とはどう違うのでしょうか。また、多くの企業で実施されている電子メールのモニタリングやビデオカメラによる「監視」も社内調査といえるのでしょうか。こうした問題を考えてみます。

企業は組織体であり、組織体はその組織の秩序を維持するための調査権限や懲戒権限を当然持ちます。なぜなら、組織体としての企業のガバナンスを乱すような不正行為があった場合、その不正者を追及し、原因を解明し、不正者に対して懲戒権を行使しなければ、企業はその存在意義をなくしてしまうからです。不正を解明して懲罰を与えてガバナンスを回復する、これは企業の防衛行動であり、そのための秩序維持権限を企業は当然に有します。

警察や検察などの国家機関であれば、法治主義の要請からその権限は、捜査権限を含めて全て法に定められていなければなりません。しかし、企業の社内調査は違います。会社の定款や就業規則などに明文で規定されていなくても、企業であれば当然に有する権限なのです。一方、従業員には服務規程があり、また、誠実に勤務する義務が雇用契約上あるので、企業が社内調査を行う場合、従業員はそれに協力する義務があります。

このように、社内調査権限は、企業の組織体としての行動原理から当然に認められる権限であると同時に、そのような社内調査に対し、従業員はこれに協力する義務があります。ただ、社内調査は、「捜査」と違って、物理的強制力はありません。警察権力であれば、捜索・差押え、逮捕、勾留ができるますが、そういった権限は企業にはありません。もっとも、強制力は一切ないというとわけではありません。文書提出命令、その他服務規程等に基づいたさまざまな命令を企業は従業員に対して発することができます。また、そうした業務命令に反した場合には、譴責等の懲戒処分も可能です。その意味では、法的な強制力は存在するといえます。

一方、社内調査は、企業組織内で何らかの不正行為があったと懸念される場合に、その不正を正し、ガバナンスを回復するために実施されるものなので、「不正の懸念」の存在が前提となります。換言すれば、何ら「不正の懸念」が存在しない場合にまで企業が調査権を行使することはできません。社内調査とは、あくまでも既に発生している不祥事に対して実施される企業行動です。この点、多くの企業で普通に実施されている電子メールのモニタリングやビデオカメラによる監視は、必ずしも「不正の懸念」を前提としたものではなく、何ら不祥事が発生する兆候が見られなくても実施されています。その意味で、これらの活動は、「社内調査」ではありません。この区別が重要です。