第2回 内部通報と社内調査を開始するか否かの判断基準
弁護士法人中村国際刑事法律事務所/
代表パートナー弁護士
中村 勉
中村 勉
1994年から8年間、検事として勤務。東京地検特捜部にも所属し、数々の事件を手掛けた。その後、あさひ・狛法律事務所(現、西村あさひ法律事務所)国際部門に入所、フルブライト留学生としてコロンビア大学ロースクールへの留学などを経て、2009年9月に中村国際刑事法律事務所を設立。東京地検特捜部検事時代は多くの企業不祥事事件の捜査に携わり、弁護士登録をしてからも、社内調査委員会の委員を務めるなどして、不祥事に関わる企業法務の経験を積む。テレビなどコメンテーターとしても活躍。2016年に大阪事務所、2019年1月に名古屋事務所を開設。
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1.社内調査の端緒と社内調査を取り巻くリスク
社 内調査の端緒には、内部通報、財務監査を主とする定期監査などがあります。捜査機関による捜査によって社内調査をする必要性が発生する場合もあります。官公庁、例えば国税庁による査察等によって社内調査をしなければならなくなる場合もあり、さらにマスコミによる報道なども調査の端緒となり得ます。こうした社内調査の端緒については次のように2つの類型に分けて考えるのが有意義です。
第一の類型は、会社内の内部的な契機によって始まる社内調査です。内部通報、定期的な財務監査等で発覚するような場合がこれにあたります。第二の類型は、捜査機関による捜査によって、いわば外部的な契機によって始まる社内調査です。
2つの類型に分けて調査を検討する必要があるのは、同じ社内調査であっても、この2つの類型ではそれを取り巻くリスク状況が全く異なるからです。通常、社内調査におけるリスクには、(1) 調査するかしないかのリスク(2) 調査の過程におけるリスク(3) 調査結果(公表)に関するリスク、さらに(4) その結果保存に関するリスク等があります。第二類型の社内調査、つまり捜査機関による捜査や国税庁による査察等、外部的な契機によって始まる社内調査にあっては、特別なリスク要因があります。
まず「証拠隠滅リスク」があげられます。捜査機関が介入する切羽詰まった状態になった会社自体が捜査機関の捜査拡大を恐れて、罪証隠滅行為に走る可能性があります。典型的には、関係書類を捜索・差し押さえされる前にシュので、レッダーにかけたり、関係する文書を他の場所、倉庫などに移動したりするというようなことが行われます。それが「証拠隠滅リスク」となります。
また「捜査拡大リスク」というのがあります。一旦外部の捜査機関によって捜査が始まると会社のコントロールは及ばず、余罪と見られる不祥事が次から次へと露見し、捜査が当初想定していなかった方向へと拡大していきます。
さらに、外部的契機によって不祥事が明らかになった場合、会社の対応が後手に回り、慌てて記者会見を開いて不適切な対応をしてしまうことがあります。記者会見それ自体が不祥事になってしまい、イメージダウンとなるというリスク、すなわち「記者会見リスク」があります。
社内調査におけるリスクというのは、2つの類型では全く異なったリスク状況を検討しなければならないことがわかります。それと同時に、内部通報等の内部的な経緯によって不祥事を発見することがいかに重要であるかが理解できると思います。同じ不祥事が発生した時でも、会社がその端緒をつかむのが第一類型のように内部的契機による場合には、迅速かつ計画性をもって社内調査を実施することができる上、会社の自浄作用を発揮して先手先手で解決策を打ち出すことによって対外的なイメージの悪化を最小限にとどめることができるのです。むしろそのような会社の姿勢が、逆に会社の社会的評価を高めることすらあるのです。今回は、第一類型の社内調査に絞って以下に検討します。
2. 社内調査を実施するか否かに関するリスクについて
内部通報制度を設けると、様々な内部通報が寄せられます。中には、怪文書まがいの通報、上司や同僚への誹謗中傷、嫌がらせ、逆恨み、人事に対する報復としての虚偽通報などが持ち込まれることもあります。それらの、いわば「嫌疑性の薄い」通報全てについて、会社として正式な社内調査に移行させることは現実的ではありません。
嫌疑性そのものが小さい場合に、不用意に調査対象者にコンタクトしてヒアリングなどの調査を実施するならば、「犯人扱いされた」「被疑者扱いされた」などと抗議を受け、逆訴訟リスクが生じる可能性すらあります。訴訟に至らないまでも、仮にそうした内部通報が結果的に虚偽であった場合、当該従業員の会社に対する忠誠心は失われ、会社にとっても優秀な人材を失う可能性もあります。それだけに留まらず、調査を実施した法務部等の関連部署への風当たりも厳しくなって社内の人間関係も悪くなり、職場環境への悪影響も否定できません。
社内調査を開始する場合、これらの影響を十分に考慮し、通報事実の嫌疑性についてしっかりと見極めることが肝要です。
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