もしも社内で不祥事が起きたら
-
第12回(最終回) 不祥事抑止のための平時の備え
これまで、11回にわたって、企業不祥事が発生した場合の社内調査の進め方について解説してきました。社内調査の端緒としていかなるものがあるか、それぞれの端緒に即した社内調査の進め方はいかにあるべきか、実際の調査手法としての電子メール、監視カメラ等の問題点や、ヒアリングの具体的手法についても詳述しました。また、社内調査の結果をいかに公表すべきかを解説し、前回は、子会社の不祥事問題にも言及しました。
2019/08/26
-
第11回 子会社、海外子会社の不祥事調査
これまで概観してきた企業不祥事とその調査の問題について、今回は、企業不祥事の主体に着目し、親会社自体の不祥事と子会社の不祥事においてどのような差があり、社内調査に当たっていかなる点に注意すべきかを考えてみたいと思います。ここでいう「子会社不祥事」というのは子会社固有の不祥事をいい、子会社を利用した親会社の不祥事を除きます。
2019/08/05
-
第10回 懲戒処分のリスク・マネジメント
これまで社内調査の手法としての電子メールの問題やヒアリングの問題を見てきましたが、これらで述べた様々な手法を駆使して不祥事の原因を解明し、不正行為者を特定し、不祥事の原因と概要を究明した後には、当該不正行為者を懲戒処分とするプロセスへと移行します。懲戒処分は、会社のガバナンスを回復する最も強力な手段と言えます。
2019/07/22
-
第9回 不祥事公表のリスク・マネジメント その2
前回は不祥事が発生した場合の公表の問題について、公表義務の内容、公表するか否かの判断基準、そして公表するタイミングなどについて説明しました。不祥事が発生した場合、公表という問題は避けては通れません。その対応を誤ると、訴訟リスクが高まるほか、レピュテーションの致命的なダメージによって会社の存続さえも危うくなります。
2019/07/01
-
第8回 不祥事公表のリスク・マネジメント その1
これまで、不祥事が社外に明るみになる前の段階での社内調査の手法として、ヒアリングおよび電子メール解析について詳細に解説しました。今回は、いよいよ不祥事が公になるという、まさに会社にとってのクライシスにどう対応すべきか、という問題について、今回と次回の2回にわたって考えてみます。
2019/06/17
-
第7回 社内調査のツールとしての電子メール解析
何ら不正が発生していない段階で日常的に社員のメールをモニタリングすることが、果たして許されるのでしょうか1.はじめに 社内調査に効果を発揮する電子メール解析前回まで4回にわたって社内調査の手法のうち、 ヒアリングについて詳細に解説しました。
2019/06/03
-
第6回 社内調査における ヒアリング手法 (4)
これまで数回にわたり、内部通報をした者そして関係者に対するヒアリングについて解説してきました。ヒアリング手法についての最終回の今回は、嫌疑対象者に対するヒアリングについてお話します。
2019/05/20
-
第5回 社内調査における ヒアリング手法(3) 関係者に対するヒアリング
ヒアリングを始める際には調査に協力してくれたことに対する礼から始め、さらに、簡単にヒアリングの趣旨説明を行うと協力を得やすくなります1.はじめに前回は、社内調査の端緒となる内部通報をした者に対するヒアリングについて解説しました。
2019/04/22
-
第4回 社内調査における ヒアリング手法(2)内部通報者に対するヒアリング
企業不祥事は、強盗や傷害など、路上で発生する通常の犯罪と違って、不祥事に関する証拠はそのほとんどが社内に存在します。そこで、社内調査にあっては、社内にある証拠、例えば、電子メールや関連する社内業務文書等の収集および分析が効果を発揮しますが、何よりも不祥事を行ったと思料される者本人、不祥事の被害者、そして、当該不祥事に関連する情報を有する関係者が不祥事の事情をもっともよく知っているがゆえに、これらの者に対するヒアリングこそが社内調査の中心となり、その成功・不成 功が社内調査の成功・不成功を決すると言えます。
2019/04/08
-
第3回 社内調査における ヒアリング手法(1)
今回は社内調査の重要ツールであるヒアリングがテーマです。ヒアリングに関しては検討すべき事項も多いため、2回に分けて解説します。今回はヒアリングをめぐる一般的・総論的な事項を解説し、次回は個別のヒアリング・テクニックに言及します。
2019/03/25
-
第2回 内部通報と社内調査を開始するか否かの判断基準
社内調査の端緒には、内部通報、財務監査を主とする定期監査などがあります。捜査機関による捜査によって社内調査をする必要性が発生する場合もあります。官公庁、例えば国税庁による査察等によって社内調査をしなければならなくなる場合もあり、さらにマスコミによる報道なども調査の端緒となり得ます。こうした社内調査の端緒については次のように2つの類型に分けて考えるのが有意義です。
2019/03/08
-
第1回 社内調査と捜査は違う
近時、不祥事を防ぐための内部統制を整備する必要性が広く認識され、また、内部通報制度の整備など、不祥事が発生した際の企業の自浄能力強化を図る企業も年々増えています。一部上場会社では、90%以上の会社が既に内部通報制度を完備しているとのアンケート調査結果もあります。しかし、現実に企業不祥事が発生し、内部通報があった場合に、どのような手順で、どのような点に注意して社内調査を進めるべきかについて具体的イメージを持っていない企業は少なくありません。
2019/02/25