中国とうまく付き合うにはまず法体系を理解する
中国政府の環境法制度と制定機関
上海清環環保科技有限公司(STECO)/
総経理
江頭 利将
江頭 利将
1965年7月 佐賀県生まれ。早稲田大学理工学部電気工学科卒。海外生活・事業経験27年(米国1.5年、韓国3年、アルゼンチン6年、中国16年)。2003年より中国事業に取り組み、2008年より上海清環環保科技有限公司(STECO)総経理就任。同済国際緑色産業創新センター(TIGIIC)運営幹事、日資企業節能環保推進研究会(JASPEE)運営幹事、上海佐賀県人会副会長、上海稲門会幹事長を務め、日本の優れた環境・省エネの世界標準化を目指すと同時に、海外進出済みの日系企業現地事業所の環境・省エネ対策サポートに取り組んでいる。机上の空論ではない実業経験を活かした実践的サポートが好評。
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今回は、中国現地にて生産活動を開始する場合に必ず課題となる法律への対処法について解説いたします。
■中国の法制度
日本人駐在員に最も分かりづらいのが、中国の法制度ではないでしょうか。とっつきにくい理由の一つは、呼称と、それらを制定する機関が日本人に馴染みがないことです。以下の表を参考にお話しましょう。
ご覧いただいてすぐに目に付くのが「弁法」「通知」「意見」という言葉ではないでしょうか。
さらに、国家レベルの法律や条例、そして地方独自の法律や条例があり、どちらを優先すべきかなども不確かだったりすることがよくあります。
また以下の表を見ていただくと、地方基準に加え、業界基準というものも存在していることが分かると思いますが、それらは「横出し基準」とか「上乗せ基準」とも呼ばれており、それぞれ場所と業種により適応される範囲が異なる法律や条例となります。
これらが日本人には馴染みが薄く、そして言葉の違いなどによる誤解を生み、自分の事業所では何を基準に考えればよいのかが分からなくなってしまい、悩んだあげくに当社にご相談に来られることが多いのも事実です。
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