2019/11/20
危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識
気象情報を使った体制判断の例
避難勧告などの情報を基にして受動的に体制を判断する例として、次の図をご覧ください。これは、国土交通省が作成した「要配慮者利用施設(医療施設等を除く)に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)」から抜き出した災害対応の基準例です。

このマニュアルでは気象情報に応じて次のような体制が組まれることとなっています。
「注意体制」
洪水注意報や指定河川洪水予報のうち氾濫注意情報が発表された場合
「警戒体制」
避難準備・高齢者等避難開始、洪水警報、氾濫警戒情報などが発表された場合
「非常体制」
避難勧告または避難指示(緊急)や氾濫危険情報が発表された場合
これはまさに「公的な情報を受け取る。それを基に体制を判断する」というものです。この仕組みは今回取り上げたマニュアルに限らず一般的に見られるもので、ひょっとしたら皆さんの職場で用意した防災マニュアルでも同じ枠組みが利用されているかもしれません。
さて、どこに問題が隠れているのでしょうか?
気象情報を使った体制判断の盲点
この方法の最大の欠点は、実質的な判断を情報の発表機関に任せている点です。しかし、それらの機関に判断を任せておけばいつも安心というわけではありません。
災害の中には急激に状況が悪くなるものもあります。「1時間に最大60ミリ程度しか降らないと予測されていたのにふたを開けたら100ミリ近く降った」「比較的足早に雨域が抜けていくと思ったら1つの場所で何時間も降り続くような形になった」。こうした例は少なくありません。
短時間のうちに急速に状況が悪化したり、予測を上回る大雨や河川の出水となったりした場合などは後追い的に情報が発表されます。
例えば2019年台風19号の際、利根川上流部氾濫警戒情報は10月13日0時30分に発表されました。では、その一段上の情報に当たる利根川上流部氾濫危険情報が発表されたのはいつでしょうか?氾濫警戒情報は「氾濫発生に対する警戒を求める段階」であるのに対し、氾濫危険情報は、「いつ氾濫してもおかしくない状態」を意味します。この台風の場合、氾濫危険情報は氾濫警戒情報発表のわずか20分後の10月13日0時50分に発表されました。
先ほど取り上げた要配慮者利用施設のマニュアル通りに判断していれば、警戒体制としたその直後に非常体制へ切り替えて対応をしなければならない形となります(自治体から避難勧告などが発表されていない場合)。もし指定河川洪水予報だけを頼りに判断するつもりであったとしたら、急展開が起こったときに意思決定や対応が間に合わなくなっていた可能性もあります。
また、情報を出す側がいつでもタイムリーに避難勧告などの情報を出せるわけではないことも念頭に置いておかなければなりません。避難勧告などの遅れや未発表は多くの災害で見られることで珍しいことではないのです。2019年台風19号の場合でも国の手が回らず那珂川では氾濫発生情報(レベル5相当)が発表されないという事態もありました。
展開が早い事例では情報発表を待っていると意思決定や対応が間に合いません。情報を出す側が遅れた場合、利用者側もそれに引きずられて判断や対応が遅れます。では私たちはこれらのリスクを減らすため、どうしたら良いのでしょうか?
危機管理担当者が最低限知っておきたい気象の知識の他の記事
おすすめ記事
-
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-
-
-
-
-
全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-
ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-
-
-
なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方