2016/09/28
誌面情報 vol57
アスベスト問題に対して、今我々にできることは、アスベストの危険性などを再認識して、飛散を防止するために何ができるか真剣に考えること。これが企業防衛にもつながります。これ以上の健康被害を防止し、企業の責任が問われないためのポイントをご紹介いたします。
アスベストに関する法令
まず、アスベストに関する主な法令について説明します。昭和35年に制定されたのがじん肺法です。じん肺は粉じんが引き起こす肺の病気で咳や痰、息切れ、呼吸困難などの症状が現れます。じん肺法では健康診断の実施とその結果に応じて業務上の適切な処置をとるように定めています。曝される粉じんの低減や粉じんに関係ない他部署への配置転換などが含まれます。
続いて昭和46年に労働安全衛生法が制定され、労働者に重度の健康障害を生ずる物質を政令で決めました。アスベストも含まれました。この法律で研究目的以外のアスベストの製造、輸入、提供または使用を禁止しています。
そして、非常に重要なのが石綿障害予防規則です。労働安全衛生法の規定に基づいて定めたもので予防規則の1条に事業者、企業の責任が書いてあります。企業はアスベストによる肺がんや中皮腫を予防するために作業方法の改善や関係施設の改善など必要な措置を講じて、アスベストによる曝露を最小限にしなければならない。これが予防規則の1条です。
事業者が建築物の解体作業を行う場合にアスベストの使用の有無を調査してその結果を記録しなければならない。そして、この結果を掲示しなければならない。また、作業計画にアスベストの粉じん発生を予防する方法を定めなければならない。ほかにも作業場所の隔離や集じん、排気装置等を設けなければならない。屋内作業場の場合には局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置を設けなければならないというのが定められています。
また、アスベスト切断等作業を行う時には浸潤な状態にしなければなりません。労働者に呼吸用保護具を使用させるなどがこの予防規則には書かれています。事業者はこの規則に従わなければなりません。
誌面情報 vol57の他の記事
おすすめ記事
-
-
-
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2024/12/24
-
-
-
能登の二重被災が語る日本の災害脆弱性
2024 年、能登半島は二つの大きな災害に見舞われました。この多重被災から見えてくる脆弱性は、国全体の問題が能登という地域で集約的に顕在化したもの。能登の姿は明日の日本の姿にほかなりません。近い将来必ず起きる大規模災害への教訓として、能登で何が起きたのかを、金沢大学准教授の青木賢人氏に聞きました。
2024/12/22
-
製品供給は継続もたった1つの部品が再開を左右危機に備えたリソースの見直し
2022年3月、素材メーカーのADEKAの福島・相馬工場が震度6強の福島県沖地震で製品の生産が停止した。2009年からBCMに取り組んできた同工場にとって、東日本大震災以来の被害。復旧までの期間を左右したのは、たった1つの部品だ。BCPによる備えで製品の供給は滞りなく続けられたが、新たな課題も明らかになった。
2024/12/20
-
企業には社会的不正を発生させる素地がある
2024年も残すところわずか10日。産業界に最大の衝撃を与えたのはトヨタの認証不正だろう。グループ会社のダイハツや日野自動車での不正発覚に続き、後を追うかたちとなった。明治大学商学部専任講師の會澤綾子氏によれば企業不正には3つの特徴があり、その一つである社会的不正が注目されているという。會澤氏に、なぜ企業不正は止まないのかを聞いた。
2024/12/20
-
-
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方