2016/09/28
誌面情報 vol57
労災
ここまでの法律は労働者の健康被害を防止する法律でしたが、実際に発症した人を補償し救済する法律の1つが労働者災害補償保険法、いわゆる労災です。アスベスト曝露作業に従事して、これらが原因で中皮腫等になった場合に、労災保険法によって療養給付や遺族年金というのが給付されると労災法に規定されています。
ただし労災なので適応される人は限られています。労災法では石綿曝露作業に従事した人しか適応されません。どういう作業かというと、①石綿鉱山等での石綿を含有する鉱石等の採掘、搬出または粉砕や石綿の製造工程における作業、②石綿の吹き付け作業、③石綿製品が建材等として用いられている建物等の補修または解体作業になります。
吹き付け作業や解体工事などをされた人に限りこの労災法で保護されます。では、これで保護されない人はといえば石綿健康被害救済法で保護されます。労災認定の対象とならない周辺住民や個人事業主の救済を目的として制定された法律で患者やその遺族に医療費や特別遺族給付金を支給する制度です。
環境関連
続いて環境保全に関する法令について説明します。大気汚染防止法は工場や解体現場からの粉じん飛散を抑制し、周辺住民の健康被害を防ぐための規定を記しています。そして廃棄物処理法は、廃棄物となったアスベストの取り扱い、処分方法を定めています。また、建築基準法はアスベストを含む建材の使用禁止や増改築時のアスベスト除去などを義務付けています。以上がアスベストにかかわる法律の全体像です。
労働者自身の健康被害を守るものとしてじん肺法や労働安全衛生法。そして予防規則が定められていて、さらにすでに病気が発症している人は労災法や石綿健康被害救済法があります。そして、環境保全として大気汚染防止法や廃棄物処理法、建築基準法が制定されています。
アスベストに関する裁判例
続いて、実際の裁判例を紹介します。法律は難しく、わかりにくい部分があるかもしれませんがかみ砕いて説明します。まず泉南アスベスト訴訟。これは国の責任が問われた訴訟です。国の責任なので企業には直接は関係ありませんが、やはりアスベストを取り扱う方々にとって重要な判例なので基本的知識としておさえて頂きたい。実際の裁判ではこの泉南地域にあったアスベスト製品の製造・加工を行う工場の従業員たちが原告になり、国に対してアスベストの規制が不十分で、もっと早く輸入禁止などの規制などをすべきだったと国家賠償法に基づく損害賠償請求を求めました。
この裁判の結果は違法、つまり裁判所は国の責任を認めました。その理由はアスベストに関する医学的知見を国は把握していただろうと。またアスベストを防ぐ技術的な方法もすでにあったのに、なぜそれを法律で義務付けなかったのか、国は違法だと判断がされました。
アスベストで企業の責任が問われるのが使用者の安全配慮義務です。安全配慮義務違反を怠ると従業員から損害賠償請求されます。その損害請求額は従業員などの中皮腫や死亡を伴うので非常に大きい。恐らく1人当たり平均数千万円の損害賠償を請求されるので、使用者は安全配慮義務をしっかり学び、常に義務を尽くさないと集団訴訟などで企業の経営が傾いてしまうかもしれません。安全配慮義務は企業にとって最も重要です。労働契約法の5条には「使用者は労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負う」と規定されています。
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