「防災」は、「災い(わざわい)を防ぐ」と書きますが、地震や台風などの自然災害はその発生を抑えることはできません。しかも、突然の大きな揺れに見舞われた場合、あるいは河川が氾濫したような場合、実際にわれわれができることは非常に限られます。

そこで求められることは、そのような自然災害が起こる前に準備をしておき、災害の被害を少しでも小さくする、つまり「従業員の命を守る」そして、「会社資産を守る」ことです。

今回からは、さまざまな災害に対して、事前に進めておくべき活動を説明します。

準備編その1 地震に対する事前準備-1

1.建物の耐震診断と耐震補強工事
会社資産の重要なもの、例えば、従業員、生産設備、そして仕掛品や商品在庫などは、ほぼその全てが自社の本社ビル、工場や倉庫などの中に存在します。

もし、それらの建物が地震の揺れで倒壊すると、多くの従業員が死亡・負傷するなど、その被害は計り知れません。もちろん、設備や什器備品などにも大きな被害が発生します。そのため、建物の倒壊や損傷を防ぐことが極めて重要です。

(1)耐震診断と耐震補強工事
自社の建物が大きな地震にも耐えられる耐震性能を持っているかどうかは、見た目だけでは分かりませんので、専門家の診断を受けて判断することが重要です。

その診断の結果に基づき、必要に応じた耐震補強工事を行うことで、建物そのものの被害、そして建物内の従業員や設備・什器備品の被害を軽減することが可能となります。

①建物の老朽化に注意する
日本の建物は、建築時点での建築基準法などで定められた耐震基準に従って建てられていますが、その耐震基準は、地震災害による教訓やその後の建築技術の進歩に伴い変わってきています。しかし、耐震基準はさかのぼって適用されませんので、耐震基準の改正前に建築された建物は新たな耐震基準を満たしていないことがあり得ます。

また、建築されてから時が経過することで老朽化していることも考えられますので、耐震診断を受けて適切な補強を行うことが推奨されます。

②自社所有物件以外の建物の耐震性にも気をつける
自社が所有するビルや倉庫であれば、専門家と直接、耐震診断について打ち合わせることになります。しかし、テナントとして入居している場合は、まず建物の所有者に状況を確認した上、その後の対応を決めていきます。

③耐震基準を満たしていても、建物への被害はあり得る
現行の建築基準法における基準は、極めてまれな地震(震度6強から震度7程度)に見舞われた場合、建物の倒壊を防ぎ人命を守ることを目標としています。

つまり、現行の耐震基準を満たしている場合でも、それらの激しい揺れに見舞われた際にはある程度の損傷が起こる可能性があることを認識し、その対策も考えておくことが必要です。

④最優先で取り組むべき対策
耐震診断や耐震補強工事には費用がかかりますが、従業員や設備・什器備品など建物内の経営資源を守るためには極めて有効な対策です。

自治体によっては、建物の耐震補強工事に必要な一部を補助する場合がありますので、それらも活用しつつ最優先で取り組みましょう。