ボランティアなのに営業許可証?

これまで、進化した炊き出しの事例をお話ししましたが、最後に風変わりな事例を付け加えたいと思います。これは私が実際に遭遇したものです。前回、炊き出しに出向くとき、現地で「受け皿」の役目をする人たちの進化の素晴らしさに感動したと書きましたが、今回はその逆で、どう考えても腑(ふ)に落ちない現地の対応についてお伝えしたいと思います。それは、ボランティアは「営業職」と位置付けて譲らない保健所と、食べる人から「お金を取ってください」と譲らない自治会長の話です。

益城町「テクノ仮設住宅」での奇怪談

最大震度7を記録した熊本地震から2年が経過した2018年4月のことです。町内には18の仮設団地があり、最大戸数を有するテクノ仮設団地で以下のような炊き出しをしました。
・時間:9~12時 調理、12~14時 食事提供
・炊き出し場所:テクノ仮設団地(益城町「みんなの家」集会所とその前庭)
・昼食献立:たけのこご飯とミネストローネ2品
・炊き出しメンバー:大和重工株式会社社員6人。日本赤十字社災害ボランティア11人、筆者の計18人

ボランティアの精神にのっとり、全ての諸経費は助援者負担です。具体的には、食材、燃料費、運搬費用、調理機器などの諸経費は大和重工が提供、ボランティア各個人の必要経費は自己負担(旅費、前日の宿泊費、その間の食費、飲み物など諸経費全て)。

手続きは以下の通りです。
(1) 炊き出しを行うに当たり、団地の自治会長に申し出ました。すると「食べにくる住民からお金を取るように」という指示が出ました。理由はお金を取らないと仮設住宅入居者の自立の妨げになるからというのです。当団地では炊き出しする全ての主催者に住民からお金を取ってもらうように依頼しているといいます。
「そうですか。私たちは、炊き出しで金銭をいただいたことは一度もない。おそらく他のボランティアも同じだと思います。無償の働きがボランティアの精神ですから」と言ったのですが、受け入れてもらえませんでした(奇怪その1)。
 
(2) 次に保健所へ届け出に行きます。すると「営業許可証」が必要と言われて手続きを求められ(熊本県の管轄である御船保健所衛生環境課)、手数料3200円を支払いました。「食品衛生法(昭和22年12月24日法律233号)第52条の規定により次の通り許可します」という内容。
交渉に当たった代表のDさんは「えっ?本当ですか」と面食らいました。どう見てもこれは、明らかに飲食店の営業者、食品加工業など営利目的、いわゆる営業者向けの許可証です(奇怪その2)。