愛媛・松山労働基準監督署は、作業計画を定めずに傾斜約20度の斜面で重機を使った掘削作業を行わせたとして、㈲来嶋建設(愛媛県松山市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反...

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 出典:労働新聞社  更新:2019/1/10