2023年4月からの月60時間超の割増賃金率の引き上げ
企業に求められる対応を解説
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2023/03/15
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2023年4月1日から、これまで中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上へと引き上げられます。そこで今回は、労働基準法の改正の内容および割増賃金率の引き上げに伴い中小企業に求められる実務上の対応について解説します。
2010年4月施行の改正労働基準法により、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただ、中小企業については猶予措置が設けられ、当分の間、適用が猶予されていました。この猶予措置が、いよいよ2023年3月いっぱいで廃止されることになり、2023年4月1日からは、大企業、中小企業ともに50%以上の割増賃金率が適用されます。
50%以上の割増賃金率は、1カ月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から適用されます。具体的な算出方法は、厚生労働省のリーフレットに示されています。
深夜労働や休日労働の取扱いについても、注意が必要です。月60時間を超える時間外労働を深夜時間帯(22:00から5:00)に行わせた場合は、75%以上の割増賃金率(50%以上の時間外割増賃金率+25%以上の深夜割増賃金率)で計算された割増賃金を支払う必要があります。
一方、休日労働についても、法定休日(週1日の休日)に労働させた場合は、35%以上の割増賃金率で算定された割増賃金の支払いが必要となりますが、法定外休日に労働させた時間は、時間外労働として算定した割増賃金を支払う必要があります。
ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事
おすすめ記事
能登の二重被災が語る日本の災害脆弱性
2024 年、能登半島は二つの大きな災害に見舞われました。この多重被災から見えてくる脆弱性は、国全体の問題が能登という地域で集約的に顕在化したもの。能登の姿は明日の日本の姿にほかなりません。近い将来必ず起きる大規模災害への教訓として、能登で何が起きたのかを、金沢大学准教授の青木賢人氏に聞きました。
2024/12/22
製品供給は継続もたった1つの部品が再開を左右危機に備えたリソースの見直し
2022年3月、素材メーカーのADEKAの福島・相馬工場が震度6強の福島県沖地震で製品の生産が停止した。2009年からBCMに取り組んできた同工場にとって、東日本大震災以来の被害。復旧までの期間を左右したのは、たった1つの部品だ。BCPによる備えで製品の供給は滞りなく続けられたが、新たな課題も明らかになった。
2024/12/20
企業には社会的不正を発生させる素地がある
2024年も残すところわずか10日。産業界に最大の衝撃を与えたのはトヨタの認証不正だろう。グループ会社のダイハツや日野自動車での不正発覚に続き、後を追うかたちとなった。明治大学商学部専任講師の會澤綾子氏によれば企業不正には3つの特徴があり、その一つである社会的不正が注目されているという。會澤氏に、なぜ企業不正は止まないのかを聞いた。
2024/12/20
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2024/12/17
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方