被災者生活再建支援法が適用されているかどうかをまず確認しましょう

被災者生活再建支援金は、大規模な自然災害により住まいに被害を受けた世帯に支払われる給付金です。住宅に一定の被害が出た場合の基礎支援金や、その後の再建方法に応じて支払われる加算支援金があります。阪神・淡路大震災をきっかけに成立した「被災者生活再建支援法」という法律が根拠です。

一定規模の自然災害とは、「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」など、政府が決めた被害規模の要件を満たした自然災害です。このほかにも詳細な要件が定められています。これらに該当すると、市町村単位や都道府県単位で、被災者生活再建支援法が適用されます。たとえば、同じ災害であっても、自治体ごとに被害が異なれば、法律が適用されたり、されなかったりと差が出るケースもあるということです。そもそも被災者生活再建支援法が適用されているのかどうかは、内閣府や自治体のウェブサイトで更新されますので、チェックすることが必要です。

被災者生活再建支援金には、「基礎支援金」と「加算支援金」があります。今回は「基礎支援金」について説明します。

基礎支援金とは、被災者生活再建支援法が適用された場合に、全壊や大規模半壊の被害を受けた住宅の世帯に支払われるお金で、最大で100万円です。

この基礎支援金の使い途は自由です。加えて、「差押禁止財産」になってますので、たとえば、「自然災害被災者債務整理ガイドライン」を利用した場合でも、手元に全額を残すことができます(第13回「被災ローン減免制度には多くのメリット」参照)。

家の損壊があった場合に、現金支援を受けることができる現状唯一の法制度となっています。生活再建の第一歩を踏み出すきっかけとなるかもしれない、とても重要な支援制度なのです。

被災者生活再建支援金を受け取るためには、被災者の方から、自治体の窓口へ申請しなければなりません。被害の程度を確認するため、通常は罹災証明書の「全壊」「大規模半壊」(第2回「罹災証明書は生活再建への第一歩」参照)などの被害認定の記述が参照されます。そのほかの申請方法などについては、自治体の窓口で確認するようにしてください。延長などの特例がない限りは、災害発生から13カ月以内に申請することが必要です。忘れることがないように注意してください。

(了)