保険料の支払猶予が受けられることもあります

災害時の保険といえば保険金を受け取れるかどうかに注目しがちですが、実際に保険契約を締結している契約者にとっては、保険料の支払いも大きな関心事です。保険契約を締結したら、契約者は保険会社へ保険料を支払うことが必要となります。

特に月払の契約であったり、年払の期日が災害直後に迫っているような場合は、保険料の支払いが被災者にとって負担になってしまいます。もし保険料を一定期間滞納すれば、契約内容にもよりますが保険契約の失効という事態を招きかねませんので、大変深刻な問題です。そこで保険会社は、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨などの巨大災害時や、災害救助法適用が適用された大規模な災害時には、保険料の支払期日猶予措置を行ってきた実績があります。

例えば、東日本大震災の「生命保険」を例にとると、各社は生命保険協会と足並みをそろえ、災害後の月々の保険料支払の猶予措置を行いました。初動措置として、月払保険料の最長6カ月の支払猶予を実施し、さらにその後、追加で最大1年間の支払い猶予措置をとるなど、手厚い支援を行ったのです。その結果、ピーク時には23万件以上の契約で支払猶予措置が取られていました。被災者にとって保険料支払が大きな関心事であったこと、そして多くの契約者が支援を必要としていたことがわかると思います。

今後の全ての災害で必ずしもこれほどの支払猶予措置がとられるかはわかりませんが、被災した場合は、まずはご自身の契約している保険会社へ、支援策としてどのようなものがあるのか、問い合わせることをお勧めします。

なお大規模災害発生時に、保険会社の名前がわからなかったり、契約があるかどうかが不明の場合には、生命保険であれば生命保険協会へ、損害保険であれば日本損害保険協会や外国損害保険協会に問い合わせることができます。当連載第7回でも触れていますが、これらの情報は、各協会のウェブサイトで容易に発見できるはずです。

■第7回「保険会社や契約内容が不明なら共通窓口へ」
https://www.risktaisaku.com/articles/-/16842

(了)