消防庁は、150m2未満の小規模飲食店等にも原則として消火器具の設置義務を広げる法改正案をまとめた(出典:写真AC)

2016年に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、消防庁は延床面積150m2以上の店舗等に義務づけられていた消火器具について、延床面積に関わらず 150m2未満の店舗等に対しても消火器具の設置を義務づけるよう、消防法施行令の一部を改正する政令案をまとめた。3月12日までパブリックコメントを募集している。

2016年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災では、市内ラーメン店の大型コンロの消し忘れが出火原因となり、強風により広範囲に延焼拡大して周辺の建物120棟が全焼、17人が負傷する大規模な被害となった。これを受けて消防庁は、今後の防止策を検討してきた。

現在は延床面積150m2以上の店舗等に消火器具の設置を義務づけているものを、 今回の施行令改正案では、原則として延床面積に関わらず設置することを義務づける。あわせて施行規則の改正案も示し、調理器に油過熱防止装置や自動消火装置があるなど、設置が不要となる防火上有効な措置や、消火器具を設置する場所なども規定している。

意見公募期間は3月12日まで。意見公募の結果を踏まえて2019年10月1日の施行をめざす。

■ニュースリリースはこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000012.html

(了)

リスク対策.com :峰田 慎二