日系企業は環境影響評価を軽く見てはならない
現地生産、現地経営の基本中の基本
上海清環環保科技有限公司(STECO)/
総経理
江頭 利将
江頭 利将
1965年7月 佐賀県生まれ。早稲田大学理工学部電気工学科卒。海外生活・事業経験27年(米国1.5年、韓国3年、アルゼンチン6年、中国16年)。2003年より中国事業に取り組み、2008年より上海清環環保科技有限公司(STECO)総経理就任。同済国際緑色産業創新センター(TIGIIC)運営幹事、日資企業節能環保推進研究会(JASPEE)運営幹事、上海佐賀県人会副会長、上海稲門会幹事長を務め、日本の優れた環境・省エネの世界標準化を目指すと同時に、海外進出済みの日系企業現地事業所の環境・省エネ対策サポートに取り組んでいる。机上の空論ではない実業経験を活かした実践的サポートが好評。
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今回は、中国に現地法人を設立し、何らかの生産活動を開始する場合に必ず通過することになる「環境影響評価」について、説明いたします。
リスクを回避するという意味では、この「環境影響評価」をどのように取得するかが何よりも重要であり、将来に遭遇するであろう全ての諸問題の「鍵」となることをまずご理解いただく必要があります。
これまでにも、この環境影響評価書(もしくは表)を中途半端に取得したがゆえに、数年後に法的な後ろ盾を持つことができず、行政処罰だけでなく、極端な場合は撤退もしくは工場移転などという憂き目に遭った日系企業も少なくありません。
したがって、今回はまず中国における環境影響評価制度とはどのようなものかの基本をご理解いただこうと思います。
■環境影響評価法
上の図1をご覧になってください。
中国では、憲法26条に「国家は、生活環境と生態環境を保護改善し、汚染その他の公害を防止すること」と定められており、日本と同様に国家がその責務として環境保護を行うことを約束しております。
そこで、そのための各種法律が存在するのですが、各種汚染防止法と横並びで「環境影響評価法」が定められ、国内にて行われる事業活動、特に生産工場などの建設運営を「項目(プロジェクト)」とし、その項目を開始するにあたり必ず「環境影響評価」を受けることが義務付けられております。
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