政府は11日、顧客による従業員への著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策を企業に義務付けることを柱とした労働施策総合推進法など関連法の改正案を閣議決定した。対策マニュアルの策定や相談窓口の設置などを求め、従業員が心身共に安心して働ける環境を整備する。
 カスハラについて、厚生労働省の審議会では「顧客や取引先、施設の利用者などによる、社会通念上相当な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害される」行為と定義した。企業には消費者の権利にも配慮しつつ、従業員の保護を求める。 

(ニュース提供元:時事通信社)