賠償責任保険とは、企業が負うリスクのうち、企業活動に伴って負担する損害賠償責任による損失を補償する保険です。保険契約者(被保険者)に直接生じた損害ではなく、他者に生じた損害により、保険契約者(被保険者)が受ける損害賠償による損失について補償する保険になります。
けがの治療費や壊れた機械の修理費などの直接損害だけでなく、働けなかった間の収入補償や機械の使用不能による事業損失などの間接損害も補償されます。また、損害賠償責任に関する訴訟費用などは、費用負担に伴い保険契約者(被保険者)に直接生じた損失ですが、これも補償されます。
賠償責任保険は各国により補償内容に違いがあります。不法行為法や民事訴訟法など背景となる法制度が国ごとに異なり、多様な法規制があるからです。さらに保険商品としての歴史が長く、それぞれの国の保険商品認可の歴史から国により多様な補償内容となっています。そのため、国際企業保険プログラム(GIP)を活用して国による補償の違いを埋める等の対策が必要となります。
国際的な事業を展開する場合、各国の損害賠償責任に関するルールの違いも大きなリスクになるので注意が必要です。例えば、契約書がある場合に契約書以外の事情を考慮するかどうかは、損害賠償の認定や保険契約の有無責判定にとって重大な影響を与えます。日本では契約書以外の事情を比較的柔軟に考慮するのに対し、契約書以外の事情をほとんど考慮しない国もあります。
また、アメリカの訴訟制度に見られるように、集団訴訟が容易に認められる国もあります。この制度によって、単独では訴訟を断念するような少額の損害賠償請求が集められ、多額の損害賠償請求を提起することが可能になり、賠償金額が高額になる要因となります。
これもアメリカの訴訟制度が典型例ですが、証拠開示が容易に認められる国もあります。この制度によって、企業側に不利な証拠が容易に開示される結果、多額の損害賠償責任につながる可能性が高くなります。
さらに、判断を下す者も国によって異なります。日本の場合には職業裁判官が判決を下しますが、アメリカの訴訟制度に典型的に見られるように、陪審員のような素人や、選挙によって選ばれる裁判官が判決を下す場合のように、民主的な要素が考慮されている場合が多くなります。特に保守的な地域では、外国企業に対して厳しい判断が示される可能性が高くなる、一般消費者に対して同情的な判断が示される可能性が高くなる、などといわれています。
ここからは賠償責任保険のスタンダードな保険商品である「CGL」について説明します。CGLとは、Commercial General Liabilityの頭文字を取ったもの。欧米でスタンダードとなっている保険で、企業のさまざまな賠償責任を広くカバーする保険として、海外に事業を展開している企業にとって、ぜひとも知っておくべき保険です。
かつては、Cの部分はComprehensive(包括的)を意味しました。しかし、何でもカバーしてもらえるという誤解も原因となって訴訟が急増したことから、保険内容の見直しとともに、Cの部分はCommercial(商業)に置き換えられています。
施設に起因するリスクや製品に起因するリスクなど、個別に加入する各種賠償責任保険をまとめてカバーしますので、事業の種類によって補償の漏れが生じることを防げます。補償対象や補償金額については、個別に保険会社と交渉するいわゆるオーダーメイドとなりますので、個別の保険を組み合わせる場合と同様の柔軟性も確保されています。
CGLは、米国でPL訴訟の増加で保険会社による引き受けが難しくなったり(86年の保険危機が有名)、曖昧な補償範囲の規定によって訴訟が多発したりした経験を乗り越えて進化してきたものであり、米国のISO (Insurance Service Office) の標準約款が世界的な標準約款となっています。日本語版CGL約款も、ISOの標準約款を日本用にアレンジしたものです。
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