もしも大災害で社員が被災したら?
相続放棄ができる期限に注意を
人が亡くなると「相続」が開始されます。相続人は、原則として、亡くなった方(「被相続人」といいます)のプラスの財産(不動産や現預金など)も、マイナスの財産(借金など)も一切を引き継ぐことになります。これを「単純承認」と呼びます。しかし、被相続人に多額の借金があり、手元に残すべきプラス資産も特段ない場合は、相続人が相続をきかっけに借金だけを背負い込むことになってしまいます。このような不都合を回避するため、相続人が被相続人の権利義務の一切を引き継がない「相続放棄」という仕組みがあります。
2019/10/30