ニューノーマル時代の労務管理のポイント
「複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者」が対象
2022年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が開始します。従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が「1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」などの適用要件を満たす場合に適用されましたが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるようになります。今回は、雇用保険マルチジョブホルダー制度について解説をしていきます。
2021/12/01